「非正規切り」防止の厚生労働省通達のポイント


◇契約途中の解雇は違法

企業が倒産してしまうなどの「やむを得ない事由」でないと、「契約期間中に解雇することはできません」(厚労省)

◇「雇い止め」も乱用すれば違法

正社員と働き方が「実質的に異ならない」場合や、長く働けると思うような状況がある場合などに、”期限がきたから”と雇い止めは許されません(厚労省)

◇派遣先の仕事がなくなっても勝手に解雇できない

派遣先との契約が解除されたからといって、「即座に派遣労働者を解雇できるものではありません」(厚労省)

◇寮から追い出すことはできない

「離職後も一定期間の入居について配慮を求める」(厚労省)

◇内定取り消しは「解雇権の乱用」(厚労省)

採用内定を企業の都合で取り消すことは、労働契約法違反。最高裁でも”認められない"と判決がでています。


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