◇チェック1
○「26専門業務」で1年以上働いていませんか?
実際には1週間あたりの就業時間で1割以上、電話やコピー、掃除などが含まれる場合で原則1年、最長3年(過半数労働者代表からの意見聴取が条件)を超えたとき、派遣先企業から「直接雇用」の申し入れがありましたか?
ない ⇒ 違法です。(すぐに都道府県労働局へ)
◇チェック2
○一般事務1年以上働いていませんか?
原則1年、最長3年(過半数労働者代表からの意見聴取が条件)を超えたとき、派遣先企業から「直接雇用」の申し入れがありましたか?
ない ⇒ 違法です。(すぐに労働局へ)