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公開日 :2000年 10月1日
!注意!
★2002年6月施行の改正道路交通法以前のものです★
【 点数制度と累積点数の通知 】
○ 点数制度自動車(自動二輪も含みます)や原動機付き自転車の運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に対して、一定の点数をつけ、合計が一定の点数に達した場合に運転免許の効力停止や取消などの処分をする制度です。
初心者講習はこれとは別の制度なので、上記処分と重ねて受けなければならない場合もあります。
(1) 違反行為には10種類の基礎点数がつけられます。比較的軽微な違反が、1、2、3点の3種類。飲酒運転や無免許運転など悪質な違反が、6、7、8、9、12、13、15点の7種類です。
(2) 交通違反を起こした場合には、その交通事故の原因となった違反行為の基礎点数に、交通事故の種別に応じた付加点数が加算されます。
○ 基準点数による処分
免許の停止・取消の処分および欠格期間(取消から新たに免許を取得できるようになるまでの期間)の指定は、過去3年以内の前歴回数(過去3年以内に免許の取消や保留などの処分を受けたことことのある回数)・違反行為・交通事故につけられた点数の合計などによって行われます。
点数が加算されたときは、各都道府県の自動車安全運転センターから累積点数の通知書が送付されます(上記画像を参照。クリックするとちょっとだけ大きくなります)。