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A4 < ちびねこ
公開日 :2000年 10月 1日
!注意!
★2002年6月施行の改正道路交通法以前のものです★
処分などの基準点数
免許を受けた人が、免許の欠格事由に該当することになったときには、免許が取り消されます。また、交通違反や交通事故を起こしたり、道路以外の場所において自動車(自動二輪も含みます)や原動機付き自転車を運転し人を死傷させる等、一定の場合には、免許が取消されたり、6カ月の範囲で免許の効力が停止されることがあります(この場合、免許証を住所地の公安委員会に提出しなければなりません)。
免許証の交付を受ける前に、交通違反や交通事故を起こしたり、道路以外の場所において自動車(自動二輪も含みます)や原動機付き自転車を運転し人を死傷させる等、一定の場合には、免許試験に合格しても、免許を拒否されたり、6カ月以内の範囲で免許を保留されることがあります。
免許の停止・取消の処分および欠格期間(取消から新たに免許を取得できるようになるまでの期間)の指定は、過去3年以内の前歴回数(過去3年以内に免許の取消や保留などの処分を受けたことことのある回数)・違反行為・交通事故につけられた点数の合計などによって行われます。ただし、故意による人の死傷、または建造物の損壊などの場合は、基礎点数や付加点数に関係なく、35点が付けられます。また、無事故無違反の場合には特例があります。
※ 免許の拒否、保留は違反行為をした日が起算日となります。
【 基準点数 】
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※ 表は、『学科教本』(中部自動車学校発行、編)131〜135頁を参照して作成しました。
※ 取・去は、取消・拒否の略。年数は、欠格期間を表します。
※ 免許の取消・拒否を受けた人が、欠格期間を終了してから5年以内に再び取消・拒否を受けることとなった場合、上記表の欠格期間にそれぞれ2年が付け加わります。1年は3年、2年は4年、3年は5年と読み替えて下さい。
※ 3点以下の軽微違反行為を行い、累積点数が6点になるなどの基準に該当した場合は、公安委員会または公安委員会が委託した者が行う違反者講習を受けると、免許の効力の停止などの行政処分が行われません。これに合わせて、初心運転者期間である場合は、(1) 3点未満の軽微違反行為を行い、累積点数が3点以上になった場合、 (2) 3点の違反行為を行いさらに違反行為を重ねて合計が4点以上となった場合、(3) 4点以上の違反行為を行った場合、初心運転者講習の通知対象となります。
※ 無事故無違反の運転者には特例があります。
(1) 1年以上の間、無事故無違反
それ以前の違反や事故の点数は加算されません。免停の前歴がある場合であっても、免許の停止を受けないで経過したときは、それまで免停の回数は消され、前歴0回の者として扱われます。
(2) 2 年以上の間、無事故無違反
軽微な違反行為(点数が1〜3点)をした場合、その日からさらに3カ月間無事故無違反であったとき、その点数は加算されません。