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last update 07 October 1999


犬及びねこの飼養及び保護に関する基準(昭和五十年七月十六日総理府告示第二十八号)

第一 一般原則
   第二 健康及び安全の保障
   第三 危害防止
   第四 生活環境の保全
   第五 その他


動物の保護及び管理に関する法律(昭和四八年法律第百五号)第四条第二項の規定に基づき、犬及びねこの飼養及び保管に関する基準を次のように定める。

第一 一般規則

 一 犬又はねこの所有者または占有者は、犬又はねこの本能、習性及び生理を理解し、家族同様の愛情をもって保護するとともに、人の生命、身体、又は財産に対する侵害を防止し、及び生活環境を害することがないよう責任をもって飼養及び保管に努め、並びに犬又はねこの所有者は犬又はねこを終生飼養するよう努めること。

 二 この基準は、動物の保護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第七条一項及び二項の規定により引き取った犬及びねこ並びに第八条二項の規定により収容した犬及びねこ、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二四七号)第六条第一項の規定により抑留した犬並びに教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する犬及びねこの所有者又は占有者については正当な理由のある場合には、その一部を適用しないことができること。

第二 健康及び安全の保障

 一 給餌及び給水 犬又はねこの所有者又は占有者は、犬又はねこの種類、発育状況等に応じて適正に飼料及び水の給与を行うように努めること。

 二 健康管理 犬又はねこの所有者又は占有者は、犬又はねこの外部寄生虫の防除、疾病の予防健康管理に努めること。

 三 運動 犬の所有者又は占有者は、犬の種類、発育状況、健康状態等に応じて適正な運動をさせるように努めること。

 四 保管施設 犬又はねこの所有者又は占有者は、犬又はねこの種類、習性、及び飼養数、使用目的等を考慮して犬又はねこを適正に保管し、必要に応じて保管施設(以下、「施設」という。)を設けるように努めること。

第三 危害防止

 一 放し飼い防止 犬の所有者又は占有者は、犬の放し飼いをしないように努めること。

 二 脱出防止 犬の所有者又は占有者は、犬が施設から脱出しないよう必要な措置を講ずるように努めること。

 三 けい留 犬の所有者又は占有者は、犬をけい留する場所にはけい留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないように留意すること。

 四 しつけ及び訓練 犬の所有者又は占有者は、適当な時期に飼養目的等に応じて適正な方法でしつけを行うとともに、特に所有者又は占有者の制止に従うよう訓練に努めること。

 五 運動場の留意事項 犬の所有者又は占有者は、犬を道路等屋外で運動させる場合には、下記事項を遵守するように努めること。

  (1)犬を制御できる者が原則として引き運動により行うこと。

  (2)犬の突発的な行動に対応できるよう引綱の点検及び調節に配慮すること。

  (3)運動場所、時刻等に十分配慮すること。

第四 生活環境の保全

 一 損壊等の防止 犬又はねこの所有者又は占有者は、公園、道路等公共の場所及び他人の土地、建物等が犬若しくはねこにより損壊され、又は犬若しくはねこの汚物で汚されないように努めること。

 二 悪臭等の発生防止 犬又はねこの所有者又は占有者は、汚物及び排水の処理等施設を常に清潔にし、悪臭等の発生防止に努めること。

第五 その他

 一 繁殖制限 犬又はねこの繁殖を希望しない所有者は、去勢手術、不妊手術等繁殖制限の措置を行うよう努めること。

 二 譲渡又は引き取り 

  (1)犬又はねこの所有者は、やむを得ず犬又はねこを継続して飼養することができなくなった場合には、適正に飼養することのできる者に当該犬又はねこを譲渡するように努め、新たな飼養者を見い出すことができないときは、都道府県知事(法第七条第一項に規定する政令で定める市の住民にあっては、当該の市長)に引取りを求めること。

  (2)犬又はねこの所有者は、特別の場合を除き、哺乳前の子犬又は子ねこを譲渡しないように努めること。


『ペットの法律相談』『飼い犬・ペット条例』を参照しました。誤字・脱字等があるかもしれません。その際の責任はすべて作成者である長尾亜紀にあります。誤りを見つけられた場合は是非、ご一報ください。
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