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last update 14 June 1998


■動物の保護及び管理に関する法律施行令(昭和五十年四月七日政令第百七号)

第一条(市の指定) 動物の保護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項の政令で定める市は、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市及び千葉市とする。

第二条(国庫補助) 法律第七条第七項の規定による国の補助は、収容施設、殺処分施設又は焼却施設に要する費用の額のうち、内閣総理大臣が定める基準に基づいて算定した額の二分の一以内の額について行うものとする。

●附則(略)


ペットの法律相談』209頁を参照しました。このページに誤字・脱字等間違いがある場合は、作成者である長尾亜紀の責任です。誤りを発見された場合は、是非ご一報ください。
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