2012年9月号外 日本共産党三菱電機伊丹委員会
 「羅針盤」は1985年10月に創刊された日本共産党伊丹委員会の職場新聞です。
「仲間と仲間、職場と家庭を結ぶ連帯のきずな」として月刊紙として発刊されました。
創刊後27年目迎え、今号で第184号です


【NEWSCLICK】
▼ルネサス「早期退職制度」実施 「退職強要」をハネ返しましょう
▼「退職強要」をハネ返す4カ条
▼神奈川労働基準局長の助言文書


ルネサス「早期退職制度」実施 守れ! 生活と雇用

「退職強要」をハネ返しましょう

  =あなたのガンバリがあなたと家族を守ります=

 ルネサスエレクトロニクスは業績悪化を理由に国内工場再編、人員削減、賃金・諸手当の削減を強行しています。

 今年度の経常黒字化が金融機関からの融資の条件であるとしての大リストラです。職場からは「こんなやり方では事業の存続すらできないのでは」 と不安の声があがっています。

労働者が辞める理由は何もない

会社は「国内18工場のうち10工場」で売却・閉鎖を検討、国内社員を対象に5千数百人の「早期退職」を募集します。 そして、今回の施策に「不退転の決意で臨む」としています。

 経営失敗の責任を棚上げして「他に選択肢が無いかのように」思わせるやり方です。

 企業の利益だけを考え、労働者の雇用と暮らしはかえりみないというのは、企業の社会的責任を放棄するもので、許されません。

勇気をもって「辞めない」を貫きましょう

 8月の個人面談に続いて、9月18日からは「早期退職」の募集が始まります。労働者からは面談がシツコク 繰りかえされたり「退職を強要されるのでは」と心配する声もあがっています。

労働組合が本来の役割を発揮するとき

 ルネサス労組は「退職強要は許さない」としています。

 多くの労働者の職が奪われようとしているとき、労組が労働者の要求を実現するという本来の役割を発揮することが強く求められています。 職場から団結と連帯を強め、「退職強要」を許さず、雇用を守りましょう。



「退職強要」をハネ返す4カ条

@「私はこの会社に残ります」この一言があなたと家族を守ります。
A会社が「同意」をせまってくれば「やめてください」とキッパリ言いましょう。
B「同意するまで何回も面談する」「応じなければ仕事はない」は違法です。「労働組合か労基署に相談します」と言いましょう。
C「会社は大変」と言われたら「私の生活も大変です」と答えましょう。

●兵庫労働局労働基準部 078(362)9151
●伊丹労働基準監督署  072(772)6224

パート・契約・派遣社員の雇い止め(解雇)にもNOを!

●パート、契約、派遣社員だから仕方がないとあきらめる必要はありません。会社の一方的な都合で契約期間中の雇い止め(解雇)は制限されています。 また、契約をくり返している場合には、同様に会社から雇い止め(解雇)を通知されても泣き寝入りする必要はありません。

◆整理解雇の4要件◆ 整理解雇には
@人員削減の必要性が緊急で解雇を行われなければ、その企業の存続が危ぶまれる程度にさしせまっていること。
A解雇を回避するための努力義務が尽くされていること。
B解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること。
C解雇手続きが妥当であること。
ーこの「4要件」すべて満たさなければ解雇は無効です。



神奈川労働基準局長の助言文書

 次のような場合は、退職勧奨の許容される範囲を超える。

@出頭を命ずる職務命令が繰り返される場合
A被勧奨者がはっきりと退職する意思がないことを表明した場合に、新たな退職条件を提示するなどの特段の事情がないのに執拗(しつよう)に勧奨を続ける場合
B勧奨の回数及び期間などが退職を求める事情の説明及び優遇措置などの退職条件の交渉に通常必要な限度にとどまらず、多数回、長時間にわたる場合
C被勧奨者に精神的苦痛を与えるなど、自由な意思決定を妨げるような言動がある場合。
D被勧奨者が希望する立会人を認めたか否か、勧奨者の数、優遇措置の有無などについて問題がある場合。



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