労働時間の適切な管理のための「在場時間把握システム」サービス残業根絶へ大きな一歩
労働時間の適切な管理のためのIDカードによる「在場時間把握システム」が、尼崎の全事業所と研究所に導入され、
6月1日から全事業所そろって労働時間の管理がはじまりました。
これは、02年の伊丹・尼崎両労基署による行政指導から始まった労働者・家族のねばり強いサービス残業根絶の運動によって実現したものです。
心からの喜びの声
○「自主申告との差額分が支払われるので、サービス残業がなくなった」
○「天井知らずの残業がなくなって本当によかった」
○「長時間労働を自覚して、健康診断に参加する人が増えた」 (09年1月導入の通信機地区より)
●通信機地区の場合 @IDカードに記録される出退勤時間と、労働者が「自主申告」する在場時間とを照合、
A両者の誤差が30分以上ある場合、会社(上長)は【記録の】是正を命じ、時間外労働分として計上されます。
日本共産党はこう提案しています
「サービス残業根絶特別措置法」案
サービス残業は、もともと労働基準法で懲役6ヵ月以下または30万円以下の罰金が科せられている犯罪行為です。ところが、
多くの大企業では、「月間の残業時間は20時間まで」などと目標を決めて、労働者が実際にどれだけ多く働いても、目標の範囲内で「自主申告」をさせています。
これが、労働基準監督官が見回りにきてもサービス残業を発覚させない手口の代表です。また、サービス残業をやらせると、かえって高くつくという仕組みが
ないために、もし発覚しても「割増賃金を払えばすむ」という大企業の無責任な態度を許しています。
本法案は、こうした犯罪行為のやり得を許さないための仕掛けを作ろうとするもので、その骨子は次の通りです。
(1)使用者に実際の労働時間を把握し、記帳する義務を負わせています。
こうすれば、労働基準監督官が調査に入れば、ただちに違法を摘発することが可能になります。記帳していなければ、それ自体が法違反として罰せられます。
不正な記載を許さないために、労働者のチェックを受けさせる制度も盛り込みました。
(2)サービス残業が発覚したら、使用者は労働基準法で定められた割増賃金とは別に制裁金を労働者に支払わなければならないようにしています。
これによって、サービス残業は使用者にとって割に合わないものになります。
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