2008年4月号外A 日本共産党三菱電機伊丹委員会
 「羅針盤」は1985年10月に創刊された日本共産党伊丹委員会の職場新聞です。
「仲間と仲間、職場と家庭を結ぶ連帯のきずな」として月刊紙として発刊されました。
創刊後23年目を迎えました。


【NEWSCLICK】
▼会社は、労働協約を守れ! 一方的な「人事権」行使による転任・強要するな
▼派遣法を労働者保護法に 日本共産党が立法提案


会社は、労働協約を守れ! 一方的な「人事権」行使による転任・強要するな

納得のいく情報を公開せよ 労働者の同意が大前提」

 会社が一方的に決定・発表したルール無視の事業撤退によるリストラ。モバイルターミナル製作所及び同事業部社員の 大量転任が4月末の内示、6月1日辞令で強行されようとしています。

 600人を超える大量転任、しかも、名古屋、静岡、姫路など遠隔地を含むものです。にもかかわらず、個々の事前説明がないまま、対象者全員の転任先が 5月連休直前、一気に「内示」されることに労働者の不安と怒りが広がっています。

 内示が出る前に内示に従えってなんて、そんなバカな話しがあるか!」、「内示の前に打診はまったくないのか」、「配置先は決まっとるんやないか、 せめて現状ぐらい組合はチェックできんのか…」、「おれたちは将棋の駒ではないぞ!」。

転任先「内示」=決定は労働協約違反

 個人面談の結果どうなっているか、転任先、通勤時間、生活・労働条件等、情報の公開もせず、一気に4月末の「内示」=決定 という一方的な「人事権」の行使はやめるべきです。これは労使が結んだルールである労働協約にも反します。

労働者と家族に時間的余裕を与えよ

 転任は本人の生活と健康に大きな負担となるだけでなく、家庭が犠牲にされます。

 居住地の変更をともなう転任にあたっては、育児・介護はもとより、家族的責任、家庭生活を配慮するのが前提です。「もっと時間をとって家族と考える 時間的余裕を与えろ」との声があがっているのも当然です。

 労使協議は、会社の都合で打ち切らず、最後の一人まで安心して転任ができるよう協議の対象として責任をもつべきです。

正規・非正規すべての雇用を守らせ大企業の社会的責任を果たさせよう

 大企業は、短期的な利潤追求だけでなく、経済社会の「持続的発展」のためには社会の一員であることを自覚して雇用や 地域経済、消費者保護、環境など社会全体に責任をはたさなければなりません。

 事業本部長自身が「この責任は全部会社にある」と認めているように、企業戦略の失敗によるツケは経営陣が負うべきもので、労働者におしつけるものではない のです。パート・派遣など非正規労働者は正規社員と同じ仕事をしながら携帯事業を支えてきた労働者です。会社が正規、非正規すべての労働者の雇用に責任を 負うのは最低限の責任です。

 労働組合は労働者の利益を守るためにあります。労働者の雇用と暮らしを守るために、いまこそ、本来の役割を発揮するときです。

一方的な人事権行使に制約ー三菱電機・労働協約

★三菱電機労組の労働協約【概説】では、転任・転勤・出向の場合、「会社の一方的な人事権行使のみでは組合員の生活・ 労働条件に不都合が生じる。事前の意向聴取なり第15条における異議申し立て、及び第17条における組合と協議などによって、実質的に一方的な人事権行使に 制約を加え、組合組織ならびに組合員の労働条件の維持向上を図る」としています。三菱電機労働組合・労働協約解説より

◇職場の要求と提案◇

 今回のリストラは経営戦略の失敗によるもので、そのツケはすべて経営陣が負うべきものです。従って、正規、非正規すべての 労働者の雇用と暮らしを守ることは大企業として最低限の責任です。

@転任・出向など労働契約の変更は本人の同意が原則。労働者の希望と意志を尊重せよ。
A同意のない転任や希望退職を「強要」する行為を禁止する。
B個人面接は、立会人の同席や撤回できる「クーリングオフ制」を確立する。
Cパート・契約、派遣労働者は正社員に登用し、再配置で雇用を守る。
D正規労働者の転任による転任先の派遣労働者の玉突き解雇は認めない。


派遣法を労働者保護法に 日本共産党が立法提案

 日本共産党国会議員団が十日に発表した「労働者派遣法を派遣労働者保護法へと抜本改正します――日本共産党の立法提案」 は、次の通りです。

日本共産党の労働者派遣法改正法案(骨子)

1 派遣労働者保護法に抜本改正します

(1)題名を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改めます。

(2)法律の目的に、労働者派遣は、臨時的・一時的業務についておこなわれるものであり、常用代替としておこなわれてはならないものである旨を規定します。

2 労働者派遣は、常用型派遣を基本とし、登録型派遣を例外としてきびしく規制します。日雇い派遣を禁止します

(1)労働者派遣事業をおこなってはならない業務に、物の製造の業務を追加します。

(2)登録型派遣をおこなうことができる業務は、専門的業務(ソフトウェア開発、機械設計、通訳・翻訳など)に限定します。1999年以前の状態にもどします。

(3)上記(1)(2)の措置によって、登録型による日雇い・スポット派遣を事実上禁止し、常用型派遣に限定します。

3 常用代替を目的とした労働者派遣を禁止します

(1)過去一年間に、常用労働者を解雇・削減した事業所が同一業務に派遣労働者を受け入れることを禁止します。 違反に対して、罰則を設けます。

(2)派遣労働者を新たに導入したり、増やすときは、派遣先事業場の過半数労働組合、それが存在しない場合は過半数労働者の代表との事前協議を義務づける とともに、各都道府県にある厚生労働省の労働局に届け出ることを派遣先に義務づけます。

(3)派遣先に対して、派遣労働者の比率と受け入れ期間、さらには臨時的・一時的業務かどうかについて、各都道府県にある厚生労働省の労働局に届け出ること を義務づけ、公表するものとします。

5 派遣期間をこえた場合や違法行為があった場合、派遣先が直接雇用したものとみなします

(1)以下の場合において、派遣先は、派遣労働者とのあいだで、当該派遣労働者が希望するときは、期間の定めのない雇用契約 を締結したものとみなします。

@派遣先が一年をこえる期間継続して派遣労働者を受け入れた場合
A)派遣先が事前面接や履歴書の閲覧などをおこない、労働者を特定した場合(採用行為に相当する)
B派遣先が系列子会社の派遣会社に常用労働者を移籍させ、そこから派遣労働者を受け入れた場合(系列派遣)
C派遣元が雇用する派遣労働者のうち、二分の一以上の者を同一の派遣先に派遣した場合(「もっぱら派遣」)

(2)偽装請負や多重派遣、無許可・無届け派遣、社会・労働保険未加入派遣などの場合、派遣先は、派遣労働者に直接雇用を申し込まなければならないものと します。違法状態が一年をこえて継続している場合、(1)の規定を適用します。

6 紹介予定派遣を廃止します

 紹介予定派遣(派遣した労働者を派遣先に職業紹介できる制度。紹介予定派遣という名目をつければ、派遣法で禁止されている 事前面接などの特定行為が可能になるので、脱法行為が横行する危険性のある制度)は、廃止します。

7 均等待遇を実現し、派遣労働者の権利をまもります

(1)派遣労働者の賃金は、派遣先労働者の賃金水準を勘案しなければならないものとします。派遣先は、その賃金水準をあら かじめ派遣元に通知しなければならないものとします。

(2)派遣先は、食堂や診療所などの施設の利用について、差別のない便宜の供与など必要な措置を講じなければならないものとします。

(3)派遣元は、派遣労働者が有給休暇を取得することができるようにしなければならないものとします。

(4)派遣先は、派遣労働者がセクシュアルハラスメントとパワーハラスメントなどを告発し、是正を求めたことを理由に不利益にとりあつかうことのないように 、必要な措置を講じなければならないものとします。違反に対して、罰則を設けます。

(5)派遣元・派遣先での組合活動を保障する措置を講じます。派遣先は、派遣労働者を組織する労働組合との団体交渉に応じなければならないものとします。

8 労働契約の中途解除を制限します

(1)派遣労働者の責めに帰すべき理由以外の理由で労働者派遣契約が中途解除された場合、派遣元は、派遣労働者との労働契約 を解除してはならないものとします。

(2)派遣労働者の責めに帰すべき理由以外の理由で労働者派遣契約が中途解除され、派遣労働者を休業させる場合、派遣元は、派遣労働者に六割以上の賃金を 支払わなければならないものとします。派遣先に責任があって労働者派遣契約が中途解除された場合、派遣元は、派遣労働者に十割の賃金を支払わなければならな いものとします。

9 個人情報を保護します

 派遣元・派遣先が個人情報を他に漏らすことを禁止し、違反に対して罰則を設けます。

10 ピンはねを規制し、賃金を確保します

 マージン率(派遣料金から派遣労働者の賃金を差し引いた額)の上限を政令で定め、労働者の賃金を確保しなければならない ものとし、違反に対して、罰則を設けます。派遣元は、派遣労働者に派遣料金を通知しなければならないものとします。

11 労働者派遣法の改正とは別に、労働基準法を改正します

 大企業の製造現場では、派遣労働者を期間工として直接雇用しはじめていますが、雇用期間を最長二年十一カ月に制限すること が常態化しています。これは、労働基準法が有期雇用契約の上限を三年にしていることと密接に関連しています。三年以内であれば、いつでも自由に雇い止め (事実上の解雇)ができるためです。こうした脱法行為を防止するために、労働基準法を改正し、期間の定めのある契約を制限します。


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