秋季特別号外 日本共産党三菱電機伊丹委員会
「羅針盤」は1985年10月に創刊された日本共産党伊丹委員会の職場新聞です。
「仲間と仲間、職場と家庭を結ぶ連帯のきずな」として月刊紙として発刊されました。
創刊後21年目を迎えました。


【NEWSCLICK】
▼偽装請負に対する当面の取り組みについて


2006年9月4日に厚生労働省が出した偽装請負の防止・解消のための通達文をご紹介します。

偽装請負に対する当面の取り組みについて

 労働派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」 という)については、平成15年の法令改正により、平成16年3月1日から、物の製造の業務等への労働者派遣が可能になったことから、労働基準行政及び職業 安定行政が連携のもと、派遣先・派遣元事業者に対し、それぞれの責任区分に応じた関係法令の履行確保の徹底等を図ってきたところである。

 一方、請負により行われる事業(以下「請負事業」という)については、製造業の大規模事業所等において活用されている現状にあり、これら請負事業において 雇用されている労働者も多数存在しているものである。その中には、契約の形式は請負等とされているものの、発注者が直接請負労働者を指揮命令するなど労働者 派遣事業に該当するいわゆる偽装請負が少なからずみられるところである。

 こうした就労実態は、労働市場における労働需給調整の基本的なルールである職業安定法(昭和22年法律第141号)及び労働者派遣法に抵触する違法行為 であるとともに、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律57号)等に定める事業主の所在があいまいになり。必要な措置が 図られず、死亡災害を始めとする重篤な労働災害の発生等労働者の安全衛生・労働条件確保上の問題が顕在化してきている。

 ついては、下記の通り、労働基準行政及び職業安定行政の連携並びに監督指導の強化等により、製造業等を中心とした偽装請負の防止・解消を図ることと したので、その取り扱いに万全を期されたい。

 1.周知啓発の強化

 請負事業主、発注者等を対象に、偽装請負の防止及び解消並びに労働関係法令の遵守について徹底を図るため、ブロックごとに報道発表による広報を活用しつつ 集団指導の積極的な実施など周知啓発の強化を図るものとする。

2.相互情報提供の徹底等

 (1)労働基準行政から職業安定行政への情報提供
 労働基準監督署において実施した監督指導において、偽装請負の就労実態を把握した場合には、労働者派遣法第3章第4節(以下「派遣法特例」という)に基づき、 所要の措置を講じたすべての事案について、職業安定部又は需給調整事業部の需給調整事業担当課室(以下、「需給調整事業担当課室」という)への情報提供を徹底 するものとする

 監督指導において、偽装請負に該当するか否かを判断することが困難な場合には、需給調整事業担当課室へ照会するものとする。

 (2)職業安定行政から労働基準行政への情報提供
 需給調整事業担当課室において実施した監督指導において、偽装請負の就労実態を把握した場合には、労働者派遣法等に基づき所要の措置を講じたすべての事案に ついて、労働基準監督課(以下「監督課」という)への情報提供を徹底するものとする。

 (3)相互に提供を受けた情報に基づき、両行政において、個別の監督指導等を実施するなど必要な措置を講ずるものとする。

3.共同監督の強化

 職業安定行政と労働基準行政が共同で行う監督指導は、都道府県の労働局の需給調整事業担当課室と監督課において調整の上、製造業の大規模事業場を中心に、 計画的に実施するものとする。

4.労働安全衛生法等違反を原因とする死亡災害重篤な労働災害を発生させた事業主等に対する厳格な対応

 (1)労働基準行政の対応
 労働基準監督署においては、労働安全衛生法等違反を原因とする死亡災害等重篤な労働災害を発生させた事業場等であって、偽装請負の就労実態が認められる場合 には、派遣法特例に基づき、司法処分等厳正に対処するものとする。

 また、上記就労実態における死亡災害等重篤な労働災害等を把握した場合には、監督課または需給調整事業担当課室への速やかな情報提供を行うものとする。

 (2)職業安定行政の対応
 需給調整事業担当課室は、監督課からの情報に基づき、当該労働安全衛生法等違反と当該請負事業主による労働者派遣法等違反との間に相当の関連があると 認められる場合には、当該請負事業主に対して、労働者派遣法等に基づく告発、行政処分等厳格な措置を講ずるものとする。

5.監督指導の強化

 (1)職業安定行政における監督指導の強化
 @ 違反事業所における一斉自主点検の実施
 偽装請負の効果的、効率的な是正、解消を図るため、一の偽装請負を把握した場合の指導においては、当該偽装請負に係わる請負事業主、発注者等に対し、 全事業に対象として自ら点検を行うよう求めるものとする。

 A 違反を繰り返す事業主に対する対応
 複数の事業所で同様の違反を繰り返す等悪質性の高い請負事業主に対しては労働者派遣法等に基づく告発、行政処分等厳格な措置を講ずるものとする。

 (2)労働基準行政における監督指導の強化
 これまで製造業に重点を置き監督指導時に偽装請負の就労実態を把握した際に労働安全衛生法等に関わる問題が認められた場合には、派遣法特例により所要の 措置を講ずるとともに、当該情報を需給調整事業担当課室へ提供し、連携を図ってきたところであるが、製造業に加え、その他の業種に対しても同様の措置の徹底 を図るものとする。



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