「羅針盤」は1985年10月に創刊された日本共産党伊丹委員会の職場新聞です。 「仲間と仲間、職場と家庭を結ぶ連帯のきずな」として月刊紙として発刊されました。 創刊後19年目を迎え、今号で第154号です。 |
【NEWSCLICK】 ▼不当なリストラを社会的に規制し、雇用と人権を守ろう! ▼裁量労働制導入には厳格な適用を ▼「希望退職」・転籍強要をはねかえす4ヵ条 ▼パートにも半日休暇をー労組に相談窓口を |
裁量労働制導入には 厳格な適用を 適用には「本人の同意」が必要 職場では、3月16日から新人事処遇制度とセットで裁量労働制が導入されました。 裁量労働制とは、実際の労働時間とは関係なく、あらかじめ労使で決めた時間分働いたものと、「みなす」制度。その時間より長く働いても、短くても、賃金は「みなし賃金」(三菱の場合40時間の残業代)相当分となります。 ●選択する権利がある
労基法では、裁量労働制の適用について使用者は、「労働者本人の同意を得なければならないこと及び不同意の労働者に対し不利益扱いをしてはならない」となっています。このように導入されても、対象労働者には裁量労働の適用を受けるかどうかを選択する権利があります。
●同意したあとで撤回もできる
労使委員会の結論や、所属する労働組合の意向がどうであれ、個人の意志が尊重されます。同意したあとで、撤回することもできます。この同意権を、きちんと行使しましょう。
●適用対象業務の範囲
裁量労働が適用されるのは
☆裁量労働でも、休日や深夜(夜10時から朝5時まで)については、35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。 |
「希望退職」・転籍強要をはねかえす4ヵ条
希望退職や転籍など「退職」を強要する人権侵害を許さないために、「希望退職・転籍強要をはねかえす4カ条」と日本共産党の雇用政策をご紹介します。
一、ルールにもとづいて堂々と
「私はこの会社に残ります」ーこの一言があなたと家族の生活を守るたしかな力です。転籍(移籍)とは、いまの会社を解雇されることですから、法律は「本人の同意」を厳格に決めています。これが社会のルールです。
二、「イエローカード」で警告を
それでも会社は、「同意」を迫ってくるでしょう。その時は、「これ以上の説得や面談はやめてください」ときっぱり。
三、「レッドカード」を出しましょう
この『警告』を無視して、「『同意』するまで面談をやる」「応じなければ職場はない」などと迫れば違法です。「労働基準監督署か弁護士に相談します」とレッドカードをだしましょう。
四、労働基準法は「不利益扱い」を禁止。
そうはいっても、「あとでどうなるかが心配だ」と悩んでいる方も多いでしょう。そんな時のために、労働基準法には「労働者を守るルール」があります。悩んでいるのはみんな同じです。職場の仲間と相談しましょう。「三人寄れば文殊の知恵」、知恵も勇気も出てきます。日本共産党も応援します。
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パートにも半日休暇を 労組に相談窓口を
正社員と同じ仕事をしているのにパートってなんだろう…
勤続年数20年パートとして働いています。現在、大変忙しく派遣の人も多くの人が入り、派遣の人よりも安い時給でむなしく思いながら、どこに言っていくところもなく、半ばあきらめ状態です。一日中作業で目は疲れるし肩は凝るし、夕方はクタクタになってそれでも何の希望もありません。
手当も何もない
パートは組合も無いので会社の決めたとおり。入社16年ですが、時給は100円ぐらいしか上がっていません。仕事は技術的なのですが、手当など何もつきません。少しみとめてほしいですね。 (50代・女性)
せめて高卒初任給程度の賃金保障を
せめて高卒初任給程度の賃金を保障してもらいたい。こんなアルバイト並みの賃金ではとてもこの先生活できない。 (30代・男性)
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◆ 編集後記 ◆ ▼日立、東芝との事業統合による新会社の設立。その後の東西事業所の集約・終息による配転や子会社への転籍や出向など、リストラが始まっています。▼いやがらせや「業務命令」を濫用した強要や人権を踏みにじるやり方は許せません。▼今号では、労働者の雇用と人権を守るための日本共産党の政策と「『希望退職』・転籍強要をはねかえす4カ条」を掲載しました。▼不当、不法な攻撃を許さないため、力あわせてがんばりましょう。 |
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