有事3法案の一つ、自衛隊法改悪案は、自衛隊が必要とする物資をもっている業者などに「公用令書」で保管命令を出すことができるとしています。これに違反した者は、6月
以下の懲役、30万円以下の罰金が科されます。
「有事」の際に、戦争遂行上、さらに必要となる物資を国民から確実にとりあげるために設けた規定です。
かつては、政府でさえ、物資保管命令違反を罰することに、「慎重な上にも慎重な検討が必要であろう」と答弁したことがあります(1981年5月8日の衆院安全保障委員会、角田礼次郎内閣法制局長官の答弁)。
それは、保管命令が、国民に危険な“苦役”を強いるおそれもある命令だからです。
角田長官は、保管命令が、自衛隊が戦闘している地域の国民に出された場合、「相当危険な地域」で国民が保管業務に従事させられることもありえるとし、「国民の基本的人権との調整ということは当然問題になる」と指摘せざるをえなかったのです。