労働法制改悪なんとしても臨時国会で廃案に!
6月伊丹市議会本会議で「意見書」賛成多数で可決!
茨木市・堺市(大阪)の2市議会が全会一致 (羅針盤7月号より)

政府が国会に提出している労働基準法「改正」案は、多くの国民の反対の中で、第140国会では見送られ継続審議となりました。
しかし、政府・自民党は、この悪法を7月末にも開かれるともいわれる臨時国会であくまでも成立させようとしています。改悪案はなんとしても廃案においこまなければなりません。

6月24日の伊丹市議会本会議では、臨時国会で労働基準法の改悪を許さないための「労働基準法『改正』に関する意見書」が賛成多数で可決され、内閣総理大臣と労働大臣に提出されました。さらに大阪府の茨木市(6/16)、堺市(6/24)でも「意見書」が全会一致で可決されています。

  伊丹市議会で可決された「意見書」の全文をご紹介いたします。

労働基準法改正に関する意見書

労働基準法改正が、第140国会に提出されたが、多くの国民の反対の中で、衆議院では継続審議となった。
今回の法改正は、企画・立案部門など裁量労働制の対象職種の拡大、変形労働時間の要件緩和、有効雇用契約の雇用延長などを柱とするものである。
この法改正は労働基準法の精神である「労働者の権利保護」を弱めることにつながり、長時間労働や過密労働による労働者の健康破壊、「サービス残業の拡大」にもつながりかねないものである。
さらに、現実に多くの家族的責任を担いつつ家庭と職業生活の両立を図っている女性労働者・家庭生活への影響が大きくなると指摘されている。
労働基準法は、1947年(昭和22年)に制定されて以来50年間、働く人々の権利を守ってきた。
その法の改正にあたっては、今日の労働者がおかれている厳しい労働条件を直視し、男女共に充実した職業生活と家庭生活を営むことのできる労働条件と環境整備の観点に立ったルールの確立が求められている。
よって、政府におかれては、法改正にあたっては労働基準法の精神を守り、労働時間1日8時間・週40時間の確立、残業時間の上限の設定、「サービス残業」の厳禁、過密労働の規制など、働くルールを確立できる労働基準法の改正を行うよう強く要望する。

        以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。


平成10年6月24日
                                                  伊丹市議会
   (提出先)

          内閣総理大臣

          労働大臣

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