サービス残業を根絶し、「過労死」や
メンタルヘルスの心配のない

安心して働くことのできる職場をつくろう!
  2002年「羅針盤」5月号外(No.1)

サービス残業根絶へ第一歩 まず700人に7000万円支払われる

ついに三菱電機がサービス残業(ただ働き)の是正に向けて、一歩をふみだしました。

この4月30日、日本共産党の大沢たつみ参議院議員への労働基準監督署の報告でわかりました。党三菱電機伊丹委員会の調査によると、系電、通電、研究所、北伊丹事業所などで2ヶ月分の残業不払い分として、まず700人(3万時間)にたいして約7千万円(最高の人で90万円)が支払われています。 

是正のきっかけは、党三菱電機伊丹委員会が残業日誌をつける運動を提唱、これらをもとに昨年12月に大沢参院議員とともに伊丹、尼崎両労基署に調査と是正を求めたことにあります。

長年の労働者と家族の切実な願いが実現

夫が過労死しないかと心配していたという女性からは「三菱の共産党さんがやってくれたのですね。ありがとう」と党委員会事務所に電話が寄せられています。

サービス残業是正の手立てとして各事業所では、残業代請求の上限枠を事実上撤廃し労働者が実際の残業時間を請求できるように改善しています。サービス残業の温床であった「メリット勤務制度」も「手当額」(4月以降13時間分)を超える場合、適用を解除して実際の残業代を請求できるようになりました。

各職場では課長が労働者ににたいし「日々の適正な始終業時刻の記録」をつけることや 実際の残業時間を申告しても「会社から不利益な取り扱いを受けることはありません」とくりかえし徹底しています。

いま労基署の指導で会社が「遵法徹底」を行なっているのは―

@ 始業・終業時刻の日々の記録。

A 時間外労働時間の適正な申告。

B 1ヵ月40時間を超える時間外・休日が見込まれる場合は労働組合と事前協議が必要。

C フレックス制、メリット勤務制度対象者、専任職も日々の始業・終業時刻を「就業管理表」に
記載し、それに基づき労働時間を適正に申告すること。

D メリット勤務制度適用者がメリット手当額を超える労働である場合の適用 解除。

E深夜労働(22時〜5時)の原則禁止

ーなどです。

サービス残業なしの「開発・生産計画」を

今回の労基署の指導が徹底されるなかで、職場では、「人が足りない」「納期が短すぎる」の切実な声が労働者、管理職の間からあがっています。

大事なことは、今回の労基署の指導・是正措置でとられた在場時間の管理の厳密な実施や深夜就業の禁止と労働基準法で定められた8時間労働制、有給休暇などが保障されることです。会社通達でも「負荷調整」や「健康保持」の措置必要性を強調しています。

◆ 職場の要求と提案 ◆

@ 開発計画はプロジェクトチームの話し合いで決める。

A 開発目標・日程・人員・予算などはプロジェクト参加者の合意で。

B 標準作業時間や必要な要員を設定する問題は、労使の交渉・合意事項に。
欧米では、技術開発から製造へと進む技術の創造は、企業が関係者に可能なかぎり自由裁量の余地を与えることになっています。

こうした生産管理の「現場自立性」を尊重してこそ、創造ある研究・開発・生産が可能となると考えます。

労組に団結し職場の支部委員を中心に

サービス残業を根絶していくためには、直接仕事の指揮をとられている管理職の方々をはじめ、労働者相互の努力、労組役員、現場で世話役活動のカナメの役割を果たされている支部委員の方々の日常の努力があってこそ、成り立つものです。

労組に団結し、「過労死」の心配なく安心して働ける職場をつくりましょう。


Home Pageへ戻る || 目次のページに戻る