私の主張 |
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意見提出(パブリックコメント)手続に関する指針(案) |
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意見:目的の中に、意見提出手続は、市の説明責任を果たすために行うことを明記すべきである。また、文章の順番としては、「意見提出手続に関して必要な事項を定めることにより、市が市民への説明責任を果たし、市の政策形成過程における公正さの確保と透明性の向上をはかることにより、市民の市政への参画を促進することを目的とする」とすべきである。 理由:市民の市政への参画の促進のためには、まず行政自らが説明責任を果たすという自覚を持つことが重要である。考え方の中では、説明責任を果たすことが書かれてあるが、本文のなかにもそのことを明記した方が、わかりやすい。また、この手続は行政のためにあるのではなく、最終的には市民への市政への参画を促進するためのものであることをはっきりわかるようにすべきである。 A意見項目:2 定義 (1) 意見:「市の基本的な計画等」とあるが、「市の基本的な政策等」に変えるべきである。 理由:「3 対象」の項で、意見提出手続の対象が掲げられているが、対象は基本的計画及び条例になっている。計画と条例を比べると条例の方が上位であり、条例に基づく計画も多い。したがって、条例・計画という概念ならば、計画等ではなく政策等のほうが的確である。 B意見項目:3 対象 意見:@計画とA条例の順番を逆にすべきである 理由:条例と計画を比べると条例の方が上位になる。 C意見項目:3 対象A 意見:金銭の徴収に関する条例を適用除外にすべきではない 理由:どのような市民意見がでようとも最終決定をするのは市長である。金銭徴収は市民生活に深いかかわりをもつものであり、いくら反対の意見が多くとも、その意見は聞くべきである。 D意見項目:4 公表の時期・内容 意見:公表の際には、計画等の趣旨及び目的並びに関連資料もあわせて公表するように努めるものとするとあるが、「公表する」と変えるべきである。 理由:説明責任を果たすための手続であるなら、努力義務ではおかしい。積極的に公表すべきである。 E意見項目:5 公表の方法(2) 意見:「市の広報紙への掲載、報道機関への発表等により、当該計画等の案が周知されるように努めるものとする」とあるが、「紙への広報紙への掲載、報道機関への発表、説明会の開催等」と必要に応じて説明会を開催することを明文化し、また「努めるものとする」を「する」に変える。 理由:資料を読んで意見を出してほしいといわれても、なかなかだせるものではない。やはり、口頭で担当課が説明をし、質問に答え、やりとりをしてこそ初めて内容が消化できて建設的な意見がだせる。意見を出す市民の側にたてば、説明会開催は必要であり、指針の中に明文化しておくべきである。また、努力義務でなく、周知されるようにするとすべきである。 F意見項目:6 意見の提出 (2) 意見:意見提出期間は原則として1ヶ月とあるが、1ヶ月以上とする。 理由:案件の内容また日程等から、意見募集の期間を十分保障すべきであり、最低1ヶ月にすべきである。 G意見項目:6 意見の提出(4) 意見:「明記されているものに限る」とあるが、「明記するものとする」に変える 理由:市民にのみ厳しい条件を課すのではなく、表現はやわらかくすべきである。 H意見項目:7 意見の処理(3) 意見:公表は市の広報紙にも掲載するように盛り込むべきである I意見項目:9 一覧表の作成 意見:指針により手続を行っている一覧表は、ホームページだけでなく、市の広報紙にも掲載すべきである。 理由:すべての市民がインターネットにアクセスできる環境ではない。広報紙を読んでいる人が一番多いのが現状である以上、説明責任を果たすためにも、また少しでも多くの人から意見を出していただけるように、全戸配布の広報紙にも一覧表は掲載すべきである。 J意見項目:その他 意見:手続の実施状況を毎年1回まとめて、公表すべきである。 理由:指針の運用・実施状況を点検することにより、さらによりよい指針にすべきであるし、また、説明責任を果たすことにもつながる。 K意見項目:その他 意見:見直し規定を盛り込む 理由:当初の目的が達成されているかどうか点検し、よりよいものにするために、3年後に見直すことを盛り込んでおくべきである。 L意見項目:その他 意見:手続の予告を盛り込むべきである。 理由:意見を出す方からすると、いきなり案の公表ではなく、事前にいつぐらいからどのようなテーマで意見募集が行われるかがわかっているほうが準備もしやすい。 M意見項目:その他 意見:実施機関は、パブリックコメント手続の適正な実施を確保するために、パブリックコメント手続実施責任者を設置すべきである。 理由:各部局に制度に熟知した責任者をおき、手続が適正に運用されるようにすべきである。会議の公開では、担当課により解釈が違い、会議開催日の公表がなされなかったケースもある。また、会議開催日の傍聴手続でも、担当課により違うこともあり、市民に混乱を招く。また過去に行われたパブリックコメントでも、担当課により解釈が異なる場合もあった。できうる限り手続を適正に行うために、各部局に責任者を設置すべきである。 N意見項目:その他 意見:指針ではなく、要綱にすべきである。 理由:具体的手続を書いたものは要綱であり、指針はあくまでも方向性をかいたものである。要綱のほうが、市として積極的にパブリックコメントを行うという意志が伝わる。
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