1999年8月4日
音楽の著作権についての暫定メモ
■出典
たいした内容はありません。先日、たまたま書店で見つけて斜め読みした音楽著作権ビジネスに関する啓蒙書2冊、
- 安藤和宏『よくわかる音楽著作権ビジネスI 基礎編』、東京、リットーミュージック、1998年。
- 安藤和宏『よくわかるマルチメディア音楽著作権ビジネス 増補改訂版』、東京、リットーミュージック、1999年。
を斜め読みした記憶をまとめたに過ぎません。もっともらしく書いていますが、たぶん、本当に基本的なことなのだと思います。
■概要
- 音楽作品(楽曲)は、文学作品、絵画、映画などと同様に著作物とみなされ、著作権法で作者、製作者の権利が保護されている。
- 楽曲の楽譜の作成、使用、公開には、著作権者の許諾が必要。そして、着メロデータやME用データも楽譜の一種とみなされる。
- ただし、権利の保護は、日本国内では作者の死後50年までと定められている。それを過ぎると、自由に使用できる。著作権切れ、著作権フリー、パブリック・ドメインと呼ばれるのは、これ。(ただし、ドイツ・オーストリアでは作者の死後70年間、著作権を保護するなど、国ごとに保護期間にはばらつきがある。)
- 著作権の保護期間の国ごとのばらつきを調整するために、「ベルヌ条約」の「内国民待遇」という国際的な申し合わせがあり、外国の著作についても自国の規定が適用される。
きちんとすればするほど、わかりにくくなりますが、結局、このサイトでの音楽データ公開に直接かかわることで言えば、
■結論
日本在住の私(白石知雄)が
日本のサーバ(3web)でデータを公開している
という限りにおいて、
どの国のどんな音楽であろうと、作者の死後50年を経た楽曲であれば、自由にデータを公開できる
と考えていいようです。
お願い
私なりの理解では、上記の通りで問題はないと思えたのですが、もし問題点などがありましたら、ご指摘いただければと思います。よろしくお願いします。
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