行動の前に:あなたは何がしたいのか

 日常生活の中で、音楽の著作権を人が意識せねばならない場面は、それほど多くないと思います。

 しばしば問題になるのは、

  • 「盗作」……他人の作品を自作だと言い張ること
     それと明示しない「無断引用」も、これに近いでしょうか。

  • 「複製」……コピーですね。
     CD→MP3変換とか、「耳コピー」とかも、法律用語的にはどうか知りませんが、「複製」に準じて考えればいいのだろうと、私は理解してます。(ちなみに、コピーライトは、直訳すると、そのものずばり「複製権」。)

 でも、昔のカセットテープによく書いてあったように、

 「[音楽を]個人として楽しむ場合」

 は好きにしていいはず。「盗作」「複製」も、個人としてやる分には自由だと思います。

 (他人の作品を「個人の楽しみとして盗作する」=「自分の作品だと思いこんで、人知れず悦にいる」というのは、想像すると、かなり、恐ろしい光景ですが、それは別の話。)

 問題は、

 「[「盗作」「複製」を]不特定多数に公開する場合」

 自分で(あるいは他人が)作成したMIDIデータなどを、ウェブ・サーバやFTPサーバにデータをアップロードして、どこからでもアクセスできるようにしたり、電子メールに添付して、メーリングリストに流すのは、「不特定多数への公開」だと、私は理解しています。

 また、データ公開サイトへのリンクは、これも色々な考え方があると思いますが、

 「リンクもデータ公開も同じ基準で対処する」

 というのが、私の考えです。法律的にどうなのかは知りませんが……。

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by 白石 (Tomoo Shiraishi: tsiraisi@osk3.3web.ne.jp)