成田市国際交流協会
成田市国際交流協会助成制度

NIFSでは、市民レベルでの国際交流活動を推進するため、市内の諸団体が主催する国際交流事業に対し、助成金を交付しています。


海外交流助成制度
(友好都市交流事業助成)

助成対象となる団体

助成対象となる諸団体は、国際交流協会の会員であって、次の要件に該当するものとします。

  1. 団体の所在地(または代表者の住所地)が成田市内であること
  2. 1年以上の活動実績を有し、かつ、継続して活動を行う意思を有していること
  3. 目的、組織、代表者など団体運営に必要な事項を定めた会則、その他の規約があること
  4. 同一年度内に当該助成金の交付を受けていないこと
  5. 過去に5回を超えて当該助成金の交付を受けていないこと。(ただし、周年行事等の特別な場合を除く。)
  6. その他当協会が国際交流事業を実施するものと認める団体


助成対象となる事業

助成の対象となる事業は、次の要件に該当するものとします。

  1. 団体及びそれに準ずると理事会が認めた団体が企画する友好都市交流事業で、10名以上、そのうち市内在住者が6割を超える団体で編成される事業
  2. 国、県及びその外郭団体等が主催する公共性が強い友好都市交流事業に参加する場合
  3. その他当協会が国際交流事業を実施するものと認める団体とその事業

※助成対象とならない事業

次に該当する事業は、助成の対象となりません。

  1. 営利を目的とする事業
  2. 政治活動又は宗教活動に係る事業
  3. 法令に抵触し又は公序良俗に反する事業
  4. その他本要綱の目的に反すると認められる事業

助成額

  1. 助成対象事業に対する助成額は団体の交流事業費用の1/2以内(その額が下表に定める限度額を超えたときは限度額とする)とし、理事会で決定する。
  2. 他の団体等から補助金・助成金が交付されている場合は、その残りの額を助成対象額とする。
  3. 助成の対象者は成田市に住所を有するものとする。
訪問する都市 一人あたり限度額 団体の限度額
友好都市への訪問 2万円 30万円


申請手続き

1:申請に必要な書類
  1. 友好都市交流助成金交付申請書
  2. 事業計画書
  3. 収支予算書
  4. 団体概要書
  5. その他の関係書類(会則又は規約。旅行の見積書)
2:申請書の提出先(問い合わせ先)
成田市国際交流協会事務局
〒286-8585 成田市花崎町760 成田市広報課国際交流室内
TEL 0476-23-3231 / FAX 0476-24-1006 E-Mail nifs@ngy.3web.ne.jp


2:申請書の提出締切日
事業開始日の2ヶ月前まで ※できるだけ早めの申請をお願いします!


3:その他
  1. 助成事業の実施にあたっては、当協会の助成を受けていることを参加者に周知して下さい。
  2. 申請時において当協会に未加入の場合は、すみやかに加入してください。
  3. 助成金の申請は、金額にかかわらず年度内は1度限りです。

4:申請から助成までの流れ
申請書の提出(事業実施の2ヶ月前まで)

審査

交付決定(決定額の通知)

実績報告書の提出(事業実施後1ヶ月以内)

助成金の支出(指定口座への振込)





国際交流助成制度

助成対象となる団体

助成対象となる諸団体は、国際交流協会の会員であって、次の要件に該当するものとします。

  1. 団体の所在地(または代表者の住所地)が成田市内であること
  2. 1年以上の活動実績を有し、かつ、継続して活動を行う意思を有していること
  3. 目的、組織、代表者など団体運営に必要な事項を定めた会則、その他の規約があること
  4. 同一年度内に当該助成金の交付を受けていないこと
  5. 過去に5回を超えて当該助成金の交付を受けていないこと。(ただし、周年行事等の特別な場合を除く。)
  6. その他当協会が国際交流事業を実施するものと認める団体


助成対象となる事業

助成の対象となる事業は、事前協議を必要としない国際交流事業と、事前協議を必要とする特別国際交流事業とします。


※助成対象とならない事業

次に該当する事業は、助成の対象となりません。

  1. 営利を目的とする事業
  2. 政治活動又は宗教活動に係る事業
  3. 法令に抵触し又は公序良俗に反する事業
  4. その他本要綱の目的に反すると認められる事業


助成額

種目 助成対象経費 助成率 限度額
団体の実施する文化、スポーツ等の交流事業で次に掲げるもの
1 講座・講演会及びセミナー
2 公演
3 協議会及び大会
4 その他の交流事業
助成事業に要する経費のうち講師等の 謝礼及び旅費、会場借上等の使用料又は賃借料、 ポスター等広告費、教材及び教材の印刷費、 その他直接事業を実施するための経費並びに受け入れ等に要する経費 助成対象経費の2分の1以内 5万円
団体の実施する途上国等への支援事業のうち輸送費 助成事業に要する経費のうち外国へ物資等を送るための送料 助成対象経費の2分の1以内 10万円


申請手続き

1:申請に必要な書類
  1. 国政交流助成金交付申請書
  2. 事業計画書
  3. 収支予算書
  4. 団体概要書
  5. その他関係書類(会則または規約)
2:申請書の提出先(問い合わせ先)
成田市国際交流協会事務局
〒286-8585 成田市花崎町760 成田市広報課国際交流室内
TEL 0476-23-3231 / FAX 0476-24-1006 E-Mail nifs@ngy.3web.ne.jp


2:申請書の提出締切日
事業開始日の2ヶ月前まで ※できるだけ早めの申請をお願いします!


2:その他
  1. 助成事業の実施にあたっては、当協会の助成を受けていることを参加者に周知して下さい。
  2. 申請請時において当協会に未加入の場合は、すみやかに加入してください。
  3. 助成金の申請は、金額にかかわらず年度内は1度限りです。

4:申請から助成までの流れ
申請書の提出(事業実施の2ヶ月前まで)

審査

交付決定(決定額の通知)

実績報告書の提出(事業実施後1ヶ月以内)

助成金の支出(指定口座への振込)

成田市国際交流協会 成田市花崎町760 成田市役所3F広報課内 TEL:0476-23-3231 FAX:0476-24-1006 MAIL:nifs@ngy.3web.ne.jp