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 公開日 :2000年 10月 4日

オービス3(速度違反自動取締装置)による速度違反の取締が、憲法31条等に違反するものではないとされた事例。

道路交通法違反被告事件、東京簡易裁判所昭和55年1月14日判決。東京簡裁昭五二(ろ)四九九号(有罪、確定)



□ 目次

第一 当裁判所の認定した事実
 一 被告人の本件犯行の経緯
 
二 本件犯行時における被告人車両の走行速度が八九キロメートル毎時であることについて
 
三 本件最高制限速度違反の捕捉に使用されたオービス3の測定装置としての正確性について
 
四 本件オービス3は本件発生時において正確に作動していたか否かについて   
 
五 速度違反認知カード(オービス3)の証拠能力

第二 弁護人らの主張に対する判断
 
一 オービス3による写真撮影はいわゆる肖像権、プライバシーの権利を侵害し憲法一三条、同三五条、刑事訴訟法一条、同三九条三項但書、同二一八条、同二一九条、同二二〇条に違反するとの主張について
 
二 オービス3による速度違反取締りは集会および結社の自由を侵害し憲法二一条に違反するという主張について
 
三 オービス3による速度違反取締りは憲法一四条に定める法の下の平等に違反するという主張について
 
四 オービス3による速度違反取締りは、憲法で保障された被疑者被告人の防禦権を侵害するものであるから適正手続の保障を定めた憲法三一条に違反するとの主張について
 
五 オービス3による速度取締りは、いわゆる囮捜査とその精神を同じくし、適正手続の保障を定めた憲法三一条、一三条に違反するとの主張について
 
六 道路交通法違反の成否の判断基準に照らしてオービス3による取締りは違法であるとの主張について
 
七 オービス3による取締り検挙は交通指導等の適正化と合理化に関する警察庁次長通達等の内部通達に違反する違法な検挙であるとの主張について
 
八 本件はオービス3の試用期間中に検挙されたものであるから違法な取締りであるとの主張について
 
九 公訴棄却の主張について

 
第三 情状




判   決

本籍 東京都--区--〇丁目〇番地
住居 同都--区--町〇番〇号---方
z自動車運転手 乙川次郎
昭和一六年一月一五日生

 右の者に対する道路交通法違反被告事件について当裁判所は検察官N出席のうえ審理してつぎのとおり判決する。


主   文

被告人を罰金五〇、〇〇〇円に処する。

被告人が右罰金を完納することができないときは、金二、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。


理   由

(罪となるべき事実)

 被告人は、昭和五一年一二月七日午前一時二〇分ころ、道路標識によりその最高速度が四〇キロメートル毎時と指定されている東京都中央区築地一丁目一番地付近道路において、その最高速度を四九キロメートル越える八九キロメートル毎時の速度で普通乗用自動車を運転して進行したものである。


(証拠の標目)

被告人の当公判廷における供述
証人S3の当公判廷における供述
証人S1の当公判廷における供述(第二、三、四、五、六回公判調書)
証人Fの当公判廷における供述
証人S2の当公判廷における供述(第一一、一二回公判調書)
証人Nの当公判廷における供述
証人Iの当公判廷における供述
証人Oの当公判廷における供述
東京簡裁昭和五二年(ろ)第三一九号被告人甲山一郎に対する道路交通法違反被告事件記録のうち第二〇回、二一回公判調書中の証人青柳文雄の供述部分(謄本)
前同第二一回、二二回公判調書中の証人Gの供述部分(謄本)
前同第一六回、一八回、二〇回公判調書中の証人庭山英雄の供述部分(謄本)
前同第二回、九回、一一回、一三回公判調書中の証人Tの供述部分(謄本)
前同記録中の当裁判所の検証調書の謄本
司法警察員作成の交通事件原票
司法警察員作成の速度違反認知カード(オービス3)
速度違反自動車取締装置点検結果報告書中の点検成績書
司法警察員作成の現場見取図
株式会社共和電業作成の自動車速度監視装置取扱説明書
司法警察員作成の速度違反自動取締装置の運用に関する捜査報告書
司法警察員S2ほか三名作成の実況見分調書の謄本
司法警察員作成の写真捜査報告書
司法警察員作成のオービス3の新聞報道に関する報告書
東京都公安委員会作成の決定の抜すい
全自交大阪地連専従者作成の国道四三号線オービス3設置写真
佐藤信一郎ほか二名作成の本件現場付近の写真
司法警察員作成の捜査報告書(被告人の前歴等)
被告人の司法警察員に対する供述調書

 なお、被告人、弁護人は、被告人が本件犯行日時に最高速度四〇キロメートル毎時と指定されている本件道路を普通乗用自動車を運転して走行した事実を認めるが、走行速度については六〇キロメートルないし六五キロメートル毎時位であって八九キロメートル毎時ではなかった旨主張して争うほか、弁護人は本件公訴の提起は公訴権の濫用による起訴であるとして公訴棄却を求め、それが容れられない場合においても、本件の検挙に当り使用された自動車速度監視装置(以下「オービス3」という)による捜査は違法であって、これによって得られた証拠は違法に収集された証拠であり、これを有罪裁判の資料とすることは憲法三一条、同三五条に違反するから被告人は無罪である旨主張するので、以下順次検討を加えることとする。


第一 当裁判所の認定した事実

一 被告人の本件犯行の経緯

 証人Tの当公判廷における供述、被告人の司法警察員に対する供述調書、司法警察員作成の捜査報告書(前歴)に拠ると、被告人は本社を東京都--区--〇ー〇ー〇〇におく△△自動車株式会社に勤務し、タクシーの運転手として自動車運転の業務に従事する者であるが、昭和五一年一二月七日午前一時二〇分ころ首都高速道路環状外回り線を営業用普通乗用車で進行し銀座方面に向っていた途中本件日時場所で本件オービス3によって捕捉されたもので、被告人は昭和五一年一二月一三日警視庁高速道路交通警察隊で取調べを受けた際、速度違反認知カードを示されて、写真に写っている運転者は私に間違いありませんと述べ、練馬五五う〇〇〇〇号の自動車は泰正自動車株式会社のもので私が当日運転したものに間違いなく、速度違反認知カード(オービス3)裏面添付の測定記録写真につき、写真右上の数字089は時速八九キロを示すものであることを司法警察員Tから説明を受け、私は空車で銀座へ急いでいたのでメーターは見ていませんが、そのくらいは出ていたかもわかりませんと述べて八九キロメートル毎時の速度違反の事実を認め、なお、現場道路の制限速度が時速四〇キロメートル毎時であることは知らず、六〇キロメートル毎時であると思っていた旨弁解し、現在私の会社は倒産し困っています、何とかよろしくお願いいたしますと述べて供述調書に署名指印していることが認められる。

二 本件犯行時における被告人車両の走行速度が八九キロメートル毎時であることについて

 証人Tの当公判廷における供述、証人S3作成の速度違反認知カード、特に裏面添付の測定記録写真によれば、本件犯行時、被告人が運転した車両の走行速度は八九キロメートル毎時であったことが認められる。右認知カード添付の写真は本件道路に設置されたオービス3により撮影された写真であって、右オービス3はのちに詳述するとおり、その設置箇所を通行する車両が一定の速度を超過して進行すると自動的にその車両の前方から写真撮影する装置で、これによって撮影された写真には当該速度違反車両の自動車登録番号標(ナンバープレート)と運転者の容ぼうのほか、撮影の日時、場所及び同装置が計測した速度を示す数字が写し込まれる仕組になっており、前記認知カード添付の写真には、被告人運転車両のナンバープレートと被告人の容ぼうのほか、撮影日時、場所及び計測された速度(八九キロメートル毎時)を示す数字が写し出されている。従って、被告人が本件犯行当時八九キロメートル毎時の速度で走行していた事実は合理的な疑いをさし挟む余地のないものである。これに反し、被告人は当公判廷では六〇ないし六五キロメートル毎時くらいで八九キロメートル毎時は出していない旨述べて否認するが、前掲各証拠からみて被告人の供述は信用することができない。被告人の司法警察員に対する供述は自然に述べられていて、その任意性を疑わしめる箇所はなく、信用性の情況的保障も前掲各証拠と相まって十分であり、その証明力は高いものと言わなければならない。

三 本件最高制限速度違反の捕捉に使用されたオービス3の測定装置としての正確性について

 証人S1の証言並びに株式会社共和電業作成の自動車速度監視装置取扱説明書(以下「取扱説明書」という)を綜合して考察すると

1 オービス3と称する自動車の速度監視装置はもともと、アメリカ合衆国のボーイング社で技術開発がなされたもので、日本の商社株式会社インターナショナルがこれを導入し、右商社と株式会社共和電業、東京航空計器株式会社の三者とが提携してわが国の道路事情等に合わせて、新たに共同開発した結果制作されたもので品名が正式にはオービス3Sと称される自動車の速度測定機器である。本装置は速度検出部と監視記録部から成り速度検出部の二本の感知器(センサー)は一・一四メートルの間隔をおいて道路上に埋め込まれており、車両がその上を通過すると、その車両の踏力が電気信号に変換されて高さ約一・三メートルの鉄柱上に固定された監視記録部に送られ、二本の感知器(センサー)の区間を通過した時間をコンピューターにより時速に換算し、それが予め設定された速度を超えている場合には監視記録部のカメラとストロボが自動的に作動して当該速度超過車両を前方から写真撮影する仕組になっているものである。

2 速度検出部及び監視記録部の構造、原理、精度、寿命等については別に添付する取扱説明書の記述を引用する次第である。本件オービス3によって測定される速度は右感知器(センサー)二本が一・一四メートルの間隔(許容規格プラス二ミリメートル)に設置された場合、プラス誤差が絶対に出ない構造になっており、また、本件オービス3の監視記録部内のコンピューターに使用されている電子時計は、一日の誤差が一〇万分の一以下の精密なものであって、その電子時計を使用して算出される速度は、コンマ以下の数値を切捨てるのでプラス誤差はあり得ない構造となっているものである。この結果、本件オービス3で速度測定した場合に生ずる速度の誤差は、車両の速度が四〇ないし七〇キロメートル毎時の範囲内ではプラス零、マイナス三キロメートル毎時、七一ないし一五〇キロメートル毎時の範囲内ではプラス零、マイナス五キロメートル毎時の範囲内におさまり、被検挙者に不利に作用するプラス誤差は絶対に出ないようになっていることが認められる。弁護人は本件現場に設置されたオービス3は、車両の走行速度が、四〇、五〇、六〇キロメートル毎時について実地テストを行っているにすぎず、それ以上の高速走行については、なんら実地テストをしていないので正確性の保障について問題がある旨主張するが、証人S1の供述によると、右実地テストについては、本件現場道路の状況から高速走行による実地テストが危険であるため六〇キロメートル毎時以上での実地テストをしていないのであって、これに代えて、工業技術院東村山分室におけるテストコースにおいては、四〇ないし一三二キロメートル毎時の場合における実地テストを詳細に実施しており、そのデータも整備されている(取扱説明書表1ないし3)。もともと、本装置の正確性は、例えば四〇、五〇、六〇キロメートル毎時というように三種の速度についてテストをすればその結果に基づいてその他の速度の場合につき、誤差を生ずるかどうかが判明することは前記S1証人の明確に述べているところであり、本件現場に設置されたオービス3については、前記のとおり、四〇、五〇、六〇キロメートル毎時の速度について現場で実地テストを行っており、その結果に基づいて六〇キロメートル毎時を超える速度の場合に誤差が生ずるかどうかについて検討したところ、速度違反者の不利に作用するプラス誤差は全くなく、マイナス誤差も許容範囲内であることが判明しているものである。

 また弁護人は取扱説明書に掲記されているオービス3の誤差要因を指摘し、取扱説明書の内容と実測データは矛盾していると主張するが、取扱説明書添付の各性能試験結果表を仔細に検討すると所定の精度が保たれていることは明らかであって、弁護人の主張を肯定することは困難である。

3 オービス3を現実に使用するに際し起こりうる問題としては
(一)天候のはなはだしい変化(四季の寒暖、乾湿の変化、降水状況の変動)、交通量の激しさに起因する場所的条件(常時振動している道路面とその道路に接着した部分に関係装置が設置されていること、その他排気ガス等による影響等)等の外乱条件がオービス3の測定性能にいかなる影響を及ぼすか
(二)感知器(センサー)の耐用期限(寿命)はいくらか
(三)カメラ本体部の耐熱限界はどうか等
がさらに検討されなければならないわけであるが、本件感知器(センサー)は、「ひずみゲージ式」で連続疲労試験の結果、その寿命は一年間または一〇の七乗回(一、〇〇〇万回)とされている。これはそのいずれかに達すれば使用に耐えないという意味であるが、証人S1の供述によると、本件オービス3の感知器(センサー)は昭和五一年九月三日取り替えられていて、本件発生時である昭和五一年一二月七日まで約三ケ月(九五日)を経過しているにすぎないから、耐用年数上の問題は生じないものと思われる。又前掲(一)の外乱条件(三)の耐熱限界の問題等将来の長期間の耐用性については科学的検証が未だなされていない段階にあるが、本件オービス3については、警察当局および関連会社が昭和五一年三月から八月まで現場走行車両の実測テストを繰り返し行っており、その後昭和五一年九月三日前記のとおり感知器(センサー)を取り替えた後に行った検査の結果も正常であったことが証拠により認められるので、本件審理に当っては特に考慮する必要が認められない。

 叙上のとおり本件オービス3の測定装置としての正確性は証人S1の供述によっても、数々の試験の結果、精度が高いことが科学的に実証されていることが認められるものであるから、この点に関する弁護人の主張は理由がないものといわざるを得ない。

四 本件オービス3は本件発生時において正確に作動していたか否かについて

 本件オービス3は、昭和五一年三月二五日本件現場に設置された時に実施した精密点検の結果、及び同年九月三日前記のとおり感知器(センサー)を取り替えた後に行った検査の結果がいずれも正常であった事実(証人S1の供述、自動車速度監視装置確度点検成績書)、取り替え後においても感知器(センサー)の設置間隔は、一・一四メートルであった事実(証人Tの供述)、監視記録部のカメラにフィルムを装填した時及び同フィルムを取外した時に、Tらが速度模擬試験器(シミュレーター)を接続して模擬速度の信号をコンピューターに送りコンピューターの演算機能及び速度表示の正確性について試験を行った際にも正確に作動した事実(証人Tの供述)がそれぞれ認められる。更に、昭和五一年三月二五日の設置時及び一年後の同五二年三月一九日に基準速度試験器(キャリブレーター)を使用して行った精密検査においても速度の計測表示にプラスの誤差はなく正常に作動したことが認められ、その他各部の管理状態も良好であった事実(自動車速度監視装置確度点検成績書)がそれぞれ認められる。

 これらの事実からすれば、本件オービス3は、本件犯行日時において正確に作動していたものと認められる。

五 速度違反認知カード(オービス3)の証拠能力

「速度違反認知カード」のうち「測定記録写真」欄の外部的状態に関する写真は現場写真であり、それ自体いわゆる非供述証拠であるが、これを添付して作成した速度違反認知カードは刑事訴訟法三二一条三項の「司法警察員の検証の結果を記載した書面」にあたり、同条所定の条件のもとに証拠能力が決せられるべきものと解する。そしてオービス3が捕捉し自動的に撮影した写真は、それだけで犯罪事実の日時、場所、測定速度、車両のナンバープレート、運転者の容ぼう等を一枚の印画紙内に写し出し、犯罪事実と犯人との結びつきを如実に顕わすものであるから、証拠価値は大きく、その証明力も高いものと言わなければならない。

第二 弁護人らの主張に対する判断

 被告人、弁護人らは、本件の検挙にあたり使用された自動車速度監視装置(オービス3)による捜査は憲法一三条、同一四条、同二一条、同三一条、同三五条、同三七条に違反するとともに、刑事訴訟法一条、同三九条三項但書、同二一八条、同二一九条、同二二〇条及び道路交通法一条に違反し、これによって得られた撮影写真、速度測定記録等の証拠は、違法に収集された証拠であるから有罪判決の資料として用いることは許されず被告人は結論的に無罪である旨主張するので、以下順次検討することとする。

一 オービス3による写真撮影はいわゆる肖像権、プライバシーの権利を侵害し憲法一三条、同三五条、刑事訴訟法一条、同三九条三項但書、同二一八条、同二一九条、同二二〇条に違反するとの主張について

 憲法一三条は「すべて国民は個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定しているが、これは、国民の私生活上の自由が警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものということができ、そして、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう、姿態(以下「容ぼう等」という)を撮影されない自由を有するものというべきである。少なくとも、警察官が正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、個人のいわゆる肖像権を侵害することになり憲法一三条の趣旨に反し許されないものであるといわなければならない。しかしながら、個人の有する右自由も、国家権力の行使から無制限に保護されるわけでなく、公共の福祉のため必要のある場合には相当の制限を受けることは同条の規定に照らして明らかである。そして、犯罪を捜査することは、公共の福祉のため警察に与えられた国家作用の一つであり、警察にはこれを遂行すべき責務があるのであるから(警察法二条一項参照)、警察官が一般的に許容される限度をこえない相当な方法で個人の容ぼう等を撮影することは許容され、また、犯人の身近にいたため除外できない状況にある第三者である個人の容ぼう等をその対象の中に含むことになっても憲法一三条、同三五条に違反しないことは判例法上確立した見解であるというべきである(昭和四四年一二月二四日最高裁大法廷判決参照)。そして、撮影される本人の同意がなく、また裁判官の令状がなくても、警察官による個人の容ぼう等の撮影が許容される基準は
(一)現に犯罪が行われもしくは行われたのち間がないと認められる場合であって
(二)証拠保全の必要性および緊急性があり
(三)その撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもって行われるとき
とせられている(前掲判決参照)。

これを本件の事案について見れば、
(一)オービス3は重大な事故に直結する、或いは場合により他人の生命を奪いかねない八九キロメートル毎時という最高制限速度違反の犯罪を現に実行中の者の状況を捕捉する場合であり
(二)直ちに撮影しなければ現場を走り去ってしまうのであるから証拠保全の必要性があり、かつ、緊急性も存在するといわなければならないし
(三)その撮影方法も運転者を急停止させる等運転を阻害することはなく近赤外光線を用いて、運転者の視覚を眩惑する危険がない相当な方法で撮影するものであるから、まさに前記最高裁判決の示した基準に照らして、写真撮影が許される場合にあたり憲法一三条、同三五条等に違反するものではないと解される。

 これに関して証人庭山英雄は、右判例にいう現行犯とは、刑事訴訟法二一二条に定める現行犯逮捕の場合の現行犯の概念と同義で、警察官という人が直接現認するものでなければならないのであって、オービス3による写真撮影は現行犯性を具備しないから右判例に反すると供述した。しかしながら、右判例は、「現に犯罪が行われ、もしくは行われたのち間がないと認められる場合」と判示しているにすぎず、人が現認することを要件としていないのであるから、必ずしも人が直接現認し現行犯逮捕しうる場合に限らず、現に犯罪が行われているという状態があれば写真撮影ができるものと考えられる(証人青柳文雄の供述、なお、最高裁判所判例解説昭和四四年度刑事篇四九三頁は「この基準は、現行犯の要件あるいはこれに伴う捜索、押収の規定の場合を意味しているように一見みえるが、そうではない。」としている。)

 なお、捜査機関がオービス3を用いて速度違反を取締るにあたり無制限に運転者を撮影するという事態に至れば、国家機関としての捜査権とオービス3によってつねに監視されなければならない国民の基本的人権との比較衡量において、国民の基本的人権である肖像権、プライバシーの権利が捜査権によって侵害されるおそれがあるとの誹りを免かれないものと考える。従ってオービス3の設置場所や速度違反を取締る走行速度のセットの基準については慎重な配慮を要するものというべく、設置場所にもよるが、制限速度を多少超えた程度にセットして写真撮影することは相当ではないものと言わなければならない。本件の場合、オービス3の設置場所は幹線道路である首都高速道路であり、証人Tの供述に拠ると制限速度を四〇キロメートル毎時超過した八〇キロメートル毎時以上の車両を捕捉すべくセットして運用されていたものであるから憲法一三条の趣旨に照らしても弁護人の主張の如き違憲、違法の疑いが存しないものということができる。

二 オービス3による速度違反取締りは集会および結社の自由を侵害し憲法二一条に違反するという主張について

 弁護人らは、オービス3によって写真撮影がなされ、その車両の同乗者が運転者と一緒に撮影されるときは、どのような状況でその場におり、どこへ向かおうとしていたか明らかにさせられるので、プライバシー権の侵害はもとより集会結社の自由の権利が侵害されるおそれがあり、集会結社の自由に対する抑圧手段としてオービス3による情報収集がなされる危険があると主張する。

 集会および結社の自由は、民主主義社会の根幹をなす基本的な人権であり、集会の自由とは多数人が特定の目的のために一時的に会合する自由であり、又結社の自由とは多数人が特定の目的のために継続的な団体を構成する自由であることは言うまでもない。そして、多数人とは人数の多寡を問わず二、三人であっても集会および結社になるので、車両の同乗者の場合もこれに該当することは肯定できる。しかし、このことは特にオービス3に特有の問題ではなく、従前の速度違反取締りの技術である白バイやパトカー(回転式速度計)、いわゆるネズミ捕り(森田式等)、JRC(光電式)、RS7(レーダー式)の場合においても運転者と同乗者がどのような状況にいたかが取締り警察官に覚知され、更に質問されることもあり得るわけであり、前述のとおり犯罪捜査という公共の福祉のために右の諸権利が相当の制限を受けることは許容されているものと解されるところである。

 従って、弁護人のこの点の主張は採用することができない。

三 オービス3による速度違反取締りは憲法一四条に定める法の下の平等に違反するという主張について

 弁護人はオービス3は(一)普通乗用車等特定の車種のみをその捕捉の対象としており、(二)とくに主としてタクシー運転手を捕捉することを目的としていることが取締りの実態であるから、このことは、憲法一四条が禁止する「不合理な差別」にあたり法の下の平等に違反する旨主張する。

 もともと憲法一四条の法の下の平等の趣旨は民主主義達成上の差別を禁止する「差別の禁止」であって、犯罪捜査は捜査機関の人的物的限界等諸般の事情から全件検挙が困難であり、こうした事情から、交通違反の検挙については捜査官の交通事情に則した裁量が許されるのであって、特定のものに限って検挙するが如き裁量権の濫用にわたることがなければ憲法一四条に違反しないものと解される。ところで取締りの対象は
(一)特定の車種のみに限られているか否かを検討すると、オービス3は特殊の大型自動車(これが高速の暴走運転をする事例は少ない)を除いて大型自動車を捕捉することは可能であり(司法警察員S2ほか三名作成の実況見分調書添付の写真参照)、証人Tの供述によれば、現に大型トラックの速度違反を捕捉して三件送致済であることが認められる。又、ナンバープレートが後方にしかない自動二輪車の速度違反については、車両構造の基本的な差異もあり、これを捕捉し写真撮影することはできるが、その違反者を検挙することは困難である。しかし、これはオービス3は自動二輪車による速度違反を取締る能力のない装置であることを前提として承認するほかはなく、自動二輪車の速度違反取締りが全く放てきされているのであれば、普通乗用車との間の不公平性が問題となるが、これらは、白バイ、パトカー等による従前からの取締り方法で検挙されている(証人Gの供述など)のであるから、特定車種に限られているという主張は失当であると言わねばならない。
(二)つぎに、とくに主としてタクシー運転手の検挙のみを目的としているかどうかについてみると、たしかにハイヤーやタクシーでは車両と運転者との結びつきが強いので、捕捉が他の車両より容易である事実は窺われるが、トラックやライトバン等々の営業用車両や自家用車についてもその車両と運転手との結びつきが認められるのであって、両者の間に顕著な差異があるものとは考えられない。
 従ってこの点の主張も理由がないものと言わなければならない。

 証人Gの供述によれば、オービス3等の無人方式による速度違反取締り方法は速度違反の主たる取締り方法ではなく、それは他の取締り方法に対して補充的な役割を果しているにすぎないものである。叙上のとおりオービス3を用いても特に速度違反の取締りが車種によって「不合理な差別」が行われているという事実は認められないのであるからオービス3による捜査は法の下の平等の原則に違背するという弁護人の主張は採用することができない。

四 オービス3による速度違反取締りは、憲法で保障された被疑者被告人の防禦権を侵害するものであるから適正手続の保障を定めた憲法三一条に違反するとの主張について

 弁護人らはオービス3による取締りは警察官が現認した上その現場で検挙するものではなく、被告人が気がつかない間に撮られた写真に基づいて後日責任を追及されるものであるから、違反者が違法性阻却や責任阻却の事由について十分に弁解することができず、他方取調べの警察官も違反時の交通状況を知悉していないから、違反者が弁解しえた場合においてもその弁解を十分に理解しえないので違反者の防禦権が不当に侵害されることになり、これは適正手続の保障を定めた憲法三一条等に違反するというのである。

 憲法三一条は刑事手続における適正手続を保障し、被告人、被疑者に告知と聴聞の機会を与えることが右適正手続の内容をなすものとし、公開の公平な裁判所において合憲的な刑事訴訟法の手続に従い、充分に被告人の弁解を聴き防禦方法を講じさせたうえで審理しなければ刑罰を科せられないことを規定したものであることは言うまでもない。たしかに、従来から行われてきたJRC(光電式)、RS7(レーダー式)等いわゆる定置式の速度違反取締り方式の場合には、現場に警察官がいて被疑者、被告人の弁解をその場で聴くことができるが、オービス3による捕捉の場合はその場で弁解する機会が奪われるものであることは否定できない。しかし、検挙後十数日前後に違反者の任意出頭を求めて弁解を聴く機会を与えているのが捜査の実情(証人Tの供述)であり、この際は、現場でないことを考慮して十分に違反者の弁解を聴くように配慮がなされていること(証人Gの供述等)、オービス3による検挙はいわゆる暴走運転のような過度の速度違反を対象としており、そのような運転をするのは特別の場合であって、その際の危険な運転をした情況に関する記憶は通常かなり強く残るものと考えられ、弁護人主張のように短期間に記憶が喪失されるものであるとは経験則上考えられず、又右弁解に沿う立証も捜査官側で収集した証拠を含めて比較的容易であると考えられる。現にオービス3による捜査に従事している証人Tの証言によれば、違反者は、取調べにあたって、違反時の状況を記憶しており、弁解できるものがほとんどであるということであるので、違反者の防禦権が不当に侵害されるという弁護人の主張は理由がないものと言わねばならない。従ってオービス3による速度違反取締りは憲法三一条に違反するという弁護人の主張は採用することができない。

五 オービス3による速度取締りは、いわゆる囮捜査とその精神を同じくし、適正手続の保障を定めた憲法三一条、一三条に違反するとの主張について

 弁護人らは道路交通法は警察官による運転者に対する指導、警告、交通違反の予防を旨とする法律であるから速度違反をあえて制止しない不作為は、積極的な作為と同視される。刑法上の不作為犯の理論において、一定の作為義務を有する者の不作為は作為と同視されることが認められ、この理論をオービス3による捕捉の場合にあてはめて考えれば、オービス3の場合は、交通取締りの警察官に課せられた指導予防という法令による作為義務をはじめから放棄しているのであるから、前述不作為犯の理論によると、オービス3のみを設置して警察官を配置しないで行った速度取締り行為は、違法性を帯びいわゆる囮捜査類似の捜査であるから憲法一三条、同三一条に違反すると主張する。

 もともと、囮捜査とは捜査官が積極的に犯罪を誘発して検挙することをいい、大陸法においてはこの捜査官の行為が犯罪にならないかという点でアジャンプロブォカトゥールの問題として論ぜられ、また英米法においては、さらにこれによって検挙された者を処罰できるかというエントラップメント(「わなの理論」)として刑事学上論ぜられてきたものであることはいうまでもない。従って、ことさら速度違反を生じさせるよう運転者に働きかけた上で取締るのであれば囮捜査であると言えるが、取締り場所の手前で警察官が指導予告しないだけでは囮捜査であるということはできないものと解する。つぎに囮捜査類似のものであるか否かにつき検討する。そもそも速度違反は指定された制限速度を超えた速度で走行していることの認識を要する故意犯であると解されており、制限速度は標識または標示で示されるのであるから、標識または標示が無いかまたは見えにくい場所を選んでの取締りであれば格別、そうでない限り囮捜査類似のものでもないものと解される。しかも、速度違反の取締りは白バイ、パトカー等により常時行われていることは公知のことであって、運転者に予測し得ないことではなく、本件オービス3による取締りについては、すでに新聞紙上等に広報されており、その上、本件道路には事件発生当時「無人速度取締機設置路線」である旨の立看板が設置されていて、事前に運転者に予告され警告を与えているのであるから、オービス3による速度違反の検挙が無警告の抜き打ち検挙であって囮捜査に類似するから憲法一三条、同三一条に違反するという弁護人の主張はその立論が極めて薄弱なものというべく到底採用することはできない。

 ちなみに、本件オービス3の前方三〇〇米の地点に設置されている警告板について検討すると、警告板(「自動速度取締機設置路線」と表示)は、運転者に対して制限速度を遵守せよという交通指導の意味と自動速度取締機で取締りを実施中である旨の運転者への予告の意味とを有するものと考えられるが、右警告板は政令に定めるところにより都道府県公安委員会が設置する道路標識等と異なり、捜査機関の運転者に対する警告にとどまるものであるから、本件オービス3を使用して速度違反車両を捕捉するためには必ずしも必要不可欠なものではなく、運転者から警告板の文字等が視認できるか否かは制限速度違反罪の成否を左右するものではないことが明らかである。しかしながらオービス3による速度違反取締りが主として自動車運転者の速度違反の抑止効果を最大の目的とするものであるとせられている以上、弁護人ら主張のいわゆる囮捜査類似のものであるとの非難を回避するためにも、走行中の運転者から一目瞭然たるものにすることが捜査機関に果せられた責務であると言わざるを得ない。

 当裁判所の検証の結果に拠ると、本件道路には制限速度四〇キロメートル毎時を示す道路標識が約一キロメートル内に四ケ所設置されていて、運転者から容易に識別しうる状態にあることが認められるが、警告板は検証調書添付の写真のとおり、その設置位置、警告板自体の大きさ、文字の大きさ等からみて、走行中の運転者が看過するおそれも多い状況であることが認められる。とくに速度違反が発生しやすい夜間時においては、警告板自体に照明が設置されておらず、また文字に夜光塗料ないし蛍光塗料が施されていないので、運転者に比較的気づかれ難いものとなっている。この点捜査機関はオービス3での取締りにつき他県で実施されている例を参考として、運転者が見落すおそれのない警告板に改善する等適切な措置を講ずべきであると言うべきである。

六 道路交通法違反の成否の判断基準に照らしてオービス3による取締りは違法であるとの主張について

 弁護人らは、速度違反罪の成否を判断するにあたっては、道路状況、車の流れ、並進、先行、後続車両との距離、速度を出すに至った事情など、当該事案の具体的内容を検討し、単に制限速度を超過したのみでは違法性、有責性ありと見るべきでないと主張し、オービス3を用いて速度違反の取締りをすることは、前記装置は当該車両の速度しか把握できないので、違法性、有責性の判断材料を欠くことになり、これは証拠裁判の原則にも違背し補強証拠も被告人の供述にとどまるから被告人の防禦権を侵害し又証拠裁判主義にも反するので憲法三一条、刑事訴訟法三一七条に違反すると主張する。

 思うに、道路交通法所定の制限速度違反の罪はいわゆる抽象的危険犯であり形式犯でもあるから、車両が指定制限速度を超えれば、抽象的危険の存在が法的に推定または擬制されるものであると考えられる。

 すなわち、権限を有する公安委員会が道路交通法一条に定める目的達成のために必要であると判断して指定した最高速度の制限を超えて車両を運転したことが明確である場合は、たとえ具体的に交通等の危険が発生していない場合においても、更にその時点における周囲の状況や前後の道路事情を分析して具体的危険の有無を確定するまでもなく、その制限速度超過の運転自体、交通の安全を害するおそれがあるものとして、換言すれば抽象的危険があるものとして速度違反の罪が成立するものと解される。制限速度違反罪を弁護人の主張するように具体的危険犯の如くに把握すると、個々の速度違反罪の審理において、危険が発生したか否かの具体的立証を捜査機関に要求することになり、そのため危険が発生したことの証拠の収集、保全が必要となってくるが、現場で速度違反の検挙にあたる警察官にそこまで要求することは、捜査の実情から困難であると言わなければならい。しかしながら抽象的危険犯においてもある程度の危険性の存在が必要であることは言うまでもなく、全く危険でないときは処罰すべきでないことは論を俟たない。

 ところで、本件オービス3による捕捉の場合においては、この意味で速度測定写真のみならず、事後の取調べの際に被疑者の意見、弁解する機会も与えられており、その際違法性、有責性の存否について主張することも可能であってこれらの判断材料を欠くわけではなく、弁護人主張の如き証拠裁判主義の原則に違背するようなことは全く存しない。従って弁護人のオービス3による捕捉は憲法三一条、刑事訴訟法三一七条に違反するという主張は採用することができない。

七 更に、弁護人は前掲各主張に関連して、オービス3による取締り検挙は交通指導等の適正化と合理化に関する警察庁次長通達等の内部通達に違反する違法な検挙であると主張する。

 そこで検討すると、オービス3はその設置が公開されており、本件現場は、都公安委員会が道路交通法一条の目的達成上必要であると認定して、最高速度を四〇キロメートル毎時と指定した場所であり、多数の道路標識によって最高速度が四〇キロメートル毎時と指定されていることは当裁判所の検証調書により明らかである。そして同所は掘割部であるため橋脚が走行車線と追越車線の中間に設置されているうえ、最も狭隘な個所では僅か三・四メートルの道路巾員しかなく、かつ、やや屈曲していて、速度超過によるハンドル操作の誤りと推定される横転事故、橋脚への激突事故が多発している場所である(証人Tの供述)から、高速走行による交通の危険性は高く、従って、都公安委員会が同所の最高速度を四〇キロメートル毎時と制限したことも合理的な措置であると首肯できる。

 しかも、本件オービス3は、非反則行為となる暴走運転、すなわち最高速度を二五キロメートル毎時以上を超える速度で運転している車両を捕捉するように運用されている(証人S2、同Tの各供述)のであるから、本件オービス3で捕捉される制限速度違反は、すでに考察したとおりその走行速度のみで具体的危険が発生しているとも言えるものである。従ってこの点に関する弁護人の主張も又採用することができない。

 以上検討したとおり弁護人らの主張はいずれも理由がなく採用することができない。もとより憲法三一条が法の適正手続を保障していること等にかんがみると、証拠物の押収等の手続に憲法三五条及びこれを受けた刑事訴訟法二一八条一項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないとして認められる場合にはその証拠能力は否定されるべきものと解されるところである(昭和五三年九月七日最高裁判所第一小法廷判決参照)が、本件オービス3による撮影写真と速度測定記録等の証拠は、その収集手続において憲法三一条、同三五条、刑事訴訟法二一八条、同二一九条、同二二〇条等に違反するものではなく、またすでに第一の五で検討したとおり本件撮影写真、速度測定記録等の証拠は刑事訴訟法三二一条三項により証拠能力を有するものであるから、これを証拠として用いることは許容されるものと解する。その他弁護人の主張する前掲いずれの法条にも本件証拠は違反するものではなく、違法に収集された証拠に当らないものと考える。

八 弁護人は本件はオービス3の試用期間中に検挙されたものであるから違法な取締りであると主張する。

 オービス3は本件発生当時すでに正式に運用されていたことについては司法警察員H作成の捜査報告書によって明らかでありこの点は弁護人の誤解に基づく一方的主張であると言わざるを得ない。

九 公訴棄却の主張について

 弁護人は本件公訴の提起は公訴権の濫用による起訴であるから公訴を棄却すべきであると主張するが、その理由とするところは

1 オービス3は単に一定速度以上の車両を捕捉する機能を有するに過ぎず、周囲の交通事情等を把握し得ないので、これによる検挙は道路交通法一条所定の「道路交通の危険性」の有無を度外視し、同法に違反した違法な検挙である。

2 オービス3は、道路交通法一条に定める「道路における危険を防止し、その他交通安全と円滑を図る」という目的から離れて、これにより検挙された者から罰金や反則金を徴収して交通関係の国家予算の充足を図るという違法目的のために使用されているので、これによる検挙は同法に違反する違法な検挙である。

3 オービス3は全車種の車両を対象としたものではなく、自動二輪車についてはナンバープレートが前部にないため捕捉できず、また四トン以上の大型車については写真撮影ができないため捕捉できないので、これによる検挙は平等の原則に反し、違法な検挙である。

ということに要約できる。そして、右のような違法検挙に基づく本件起訴は刑事訴訟法三三八条四号にいう「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」に該当するので、公訴棄却を免れないと主張する。

 ところで、現行刑事訴訟法は、公訴は検察官がこれを行うこととし、同時に起訴便宜主義により公訴権の適正な運用をはかっており、不起訴処分に対しては、検察審査会法に基づき審査の申立または刑事訴訟法六二条の請求ができるわけである。そこで裁判所が起訴処分を公訴権の濫用として無効となしうる場合は、同種事案に対する一般的起訴猶予基準に対比して、客観的に起訴猶予にせらるべきことが極めて明白であるのに何ら合理的理由なくして、著しく不当に差別的に起訴せられたという不当差別があることと、検察官の公訴提起に不当差別の目的があることを要するものと解する。

 そこで検討すると、前掲1、3の本件オービス3による取締りが道路交通法一条や憲法一四条に定める平等の原則に違背するものでないことは、すでにこれまで詳述してきたとおりであり、また2のオービス3が国家予算の充足を図るという違法目的のために使用されているという主張も、これについての具体的証拠はなく、単なる弁護人の憶測に基づく見解に過ぎないもので、いずれもその理由がないものと言わねばならない。かりに捜査に違法があったとしても捜査手続の違法は、必ずしも公訴提起の効力を当然に失わせるものではなく、又本件公訴は被告人を一般の道路交通法違反者と不等に差別して起訴したものとも認められない。すなわち、本件記録にあらわれた一切の資料を検討しても、本件公訴は検察官が公訴提起の裁量権を逸脱し、或いはこれを濫用した違法があるものとは認められないので、弁護人の公訴棄却を求める主張は採用することができない。


第三 情状

 本件は指定最高速度四〇キロメートル毎時の道路において、これを四九キロメートル毎時も超過した無謀な運転で、これは重大な事故に直結する極めて危険な行為であって、その責任は重いものと言わなければならない。被告人にはこれまで自動車運転に伴う業務上過失傷害罪の前科が二犯あるほか、多数の道路交通法違反の前歴があり、更に被告人は、本件犯行後である昭和五四年八月一日に再び三九キロメートル毎時の速度違反を犯し現在右事件について捜査が開始されていること等を考慮すれば、被告人には遵法精神が欠如しているものと言わざるをえない。


(法令の適用)

 被告人の判示所為は道路交通法二二条一項、四条一項、一一八条一項二号、同法施行令一条の二ー一項に該当するところ、所定刑中罰金刑を選択し、その所定金額の範囲内で被告人を罰金五〇、〇〇〇円に処し、右の罰金を完納することができないときは、刑法一八条により金二、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、訴訟費用については、刑事訴訟法一八一条一項本文により全部これを被告人に負担させることとする。

 よって主文のとおり判決する。

昭和五五年一月一四日
東京簡易裁判所
裁判官 小林敏彦


□出典
  1. 判例時報955号21頁
  1. □評釈
    1. 警察関係基本判例解説100(別冊判例タイムズ9)219〜222頁(1985.11)

     

     


該判例全文・典拠は、『判例体系CD-ROM』(ID-27662296)によります。ただし、入力は長尾亜紀が手作業により行っております。そのため、正確を期しているとはいえ、誤字脱字等があるかもしれません。発見されましたら、是非ご一報下さい。

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