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公開日 : 2001年 1月22日
 

放置駐車違反 ほうちちゅうしゃいはん

 


車に戻ったら、こんな「告知」。
ほったらかしてたわけじゃないのに、何、コレ?

駐車違反、には種類がないように思われますものの、
青切符を見ますと、(1)放置駐車違反、と (2)駐(停)車違反があることが分かります。

道路交通法上、駐車とは、
「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。」と定義されています。(道交法2条1項18号)

つまり、教習所でも習いましたが、
運転手が5分を越えて車から離れており、すぐさま車を動かせない状態になっていれば、駐(停)車禁止表示があるところはもちろんですが、表示がなくても、一定の場所(道交法44条、45条参照)にとめると、私たちになじみの深い(?)駐車違反である(法規的には「放置駐車違反」)となるのです。


該当の罰条は、
放置駐車違反→    道路交通法第119条の2第1項。
駐(停)車禁止違反→ 道路交通法第119条の3第1項。 

反則制度での基礎点数を見ても、両者の違いが分かります。
放置駐車違反→    酒気帯びなし、駐停車禁止場所なら3点で18000円!
駐(停)車禁止違反→ 酒気帯あり。  


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