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 公開日 : 2000年 11月 18日
 

Lemon Law

自動車の欠陥について、アメリカではこんな法律を用意しています。@英米法辞典(東京大学出版会、1991年)


【 Lemon Law 】

欠陥車買主保護法。
1982年のコネティカット州をまず最初に、アメリカの大多数の州で制定されている。
著しい欠陥をもつ車の購入者に、購入後一定期間内に4 回以上の修理を試みてなお重大な瑕疵が残るかまたは30日以上使用できない場合には、別の新車との交換または支払い代金の返還と弁護士費用の請求とを認めた法律。
□瑕疵(かし)defect

物品、施設の用途に必要な性質、形状、機能の一部を欠くこと。ことに使用者に危険を及ぼすような製品の欠陥。
アメリカの多くの法域では、製造者は、製品が不当に危険な欠陥状態にある場合に、その欠陥によって損害を受けた被害者に対し、厳格責任を負う。製品の不当に危険な欠陥は、(1) 製造販売された時点での製品の不完全さ、(2) 製品使用に伴う危険について十分な警告を怠ること、(3) 不十分な設計 によって生じるとされる。


□欠陥

上記(1)〜(3) の各場合によって欠陥の判定基準は異なる。
一般に、欠陥とは、「通常人が正常な使用において予期する以上の不合理な危険」である。
原告は、被告の支配を離れた時点で製品に欠陥があり、その欠陥によって被害を負ったことの立証責任を負う。
被告は、抗弁として、原告による危険の引き受け、製品の不合理な使用などを主張できる。


◆立法理由

・新車の買主には、一定期間(通常は一年)または一定走行距離までの保証が与えられているものの、その保証内容は無償修理に限定されているため、欠陥が著しい場合には、何度も修理が繰り返される(このような車を lemon という)という事態になりかねない。

・統一商事法典 (UCC) や マグヌースン=モス 担保条項法 Magnuson-Moss Warranty Act に基づく救済にも制約がある。

UCC

明示、黙示の保証違反については、製造者は過失の有無にかかわらず、賠償責任を負う(一種の厳格責任)。

・売買される商品は、平均的品質を有し、通常の一般的使用に適するという、商品としての適性についての黙示の保証がある、とする(§2-314)。
・買手は、特定の目的に使用するため商品を買い、その商品の適性につき売手の判断に依存していることを売手が知っている場合には、黙示の保証がある、とする(§2-315)。

売主がこの責任を排除または制限することを禁じている(§2-318)。

欠陥があれば明らかに危険である製品(たとえば自動車)については、直接の契約関係にない被害者にも、黙示の保証違反の責任が及ぶ、とした判例もある。


□マグヌースン=モス担保条項法

1975年制定。連邦制定法。消費者製品に関する保証条項は、その条項がはたらく条件のすべてを単純な理解しやすい文言でかつ際立って明瞭に書かなければならないことなどを定めている。




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