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□動物に関する裁判事例紹介(日本)(判決日付順: 大2-平成17年、一部不明あり)

  1. 医療事案 (05.09.2007)
  2. 居住事案  (18.08.2007)
  3. 商事事案 (18.08.2007)
  4. 飼主等の義務(08.09.2007)
  5. 飼主等の刑事責任(18.08.2007)
  6. 国家賠償請求事案  (18.08.2007) 
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律違反事案 (18.08.2007)
  8. 鳥獣保護法事案 (29.07.2005)
  9. そのほか動物に関する債務不履行・不法行為事案 (05.09.2007) 
  10. 動物に関する損害賠償についての示談、およびそのほかの事例 (29.07.2005)
  11. 動物に関する行政訴訟事案 (01.09.2007)
  12. 典拠等、作成者よりの注意 (17.08.2007)

 

▽医療事案

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▽動物の愛護及び管理に関する法律違反事案

  • 法律27条2項の「虐待」に該当するとして罰金刑が言い渡された事例(平成15・3・13伊那簡裁)平成14(ろ)4[馬][判決全文
  • 法律27条1項および4項1号に該当するとして懲役刑が言い渡された事例(平成14・10・21福岡地裁)平成14(わ)986 [猫][判決全文

▽動物に関する行政訴訟事案

  • 宗教法人が行うペット葬祭事業が、法人税法2条13号、同法施行令5条1項各号所定の収益事業に該当するとして受けた決定処分及び無申告加算税賦課決定処分について、ペット葬祭事業は宗教的行為であり収益事業にあたらないと主張してその取消を求めた事案 (平成17・3・24名古屋地裁)平成16(行ウ)4 法人税額決定処分等取消請求事件 [ペット葬祭事業は収益事業に該当するとして棄却された事例][判決全文
  • 国立大学の動物実験計画書等に関する公文書非開示決定取消請求事件(平成16年12月24日東京地方裁判所)[棄却]平成15(行ウ)597[判決全文
  • 札幌市長が、円山動物園において飼育されているニホンザルを、京都大学霊長類研究所に対し、実験動物繁殖母集団の用に供する目的で相当な対価の支払を受けて譲渡することを、地方自治法242条の2第1項1号に基づき差し止めることを求めた住民訴訟(平成16・7・29札幌地裁)平成15(行ウ)21 譲渡差止事件 [市に財産上の損害を与えるものではなく、幌市の執行機関又は職員が規範とすべき財務会計法規に反するものでもないから、違法であるとは認められないとして棄却された事例][判決全文
  • 浦添市情報公開条例(平成11年条例第16号)に基づく情報公開請求により公開された文書「浦添市ab丁目c−d eマンション駐車場内で、平成12年5月8日月曜日の午前8時に引き取った猫の記録」の一部を黒塗りにして非公開とする決定の取消しを求めた事案(平成15・10・28那覇地裁)平成15(行ウ)2 公文書一部非公開決定取消請求事件 [棄却]
  • 沖縄県国頭郡国頭村に所在する勅令貸付国有林である県営林内において、国頭村が事業主体となって行う土地改良事業(農用地造成) について、土地改良法の必要性等の基本要件を欠き、自然環境を破壊するため文化財保護法等にも反するなどとして、知事に対し、本件事業に関する公金支出の差止めなどを求めた住民訴訟 (平成15・6・6那覇地裁)平成8(行ウ)10 違法公金支出差止等請求事件 
  • 沖縄県の広域基幹林道奥与那線事業が森林法等に違反し,自然環境を破壊する違法な事業であるとして、地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項1号に基づき、沖縄県知事に対し、本件事業に関する公金支出等の差止め等を求めた住民訴訟 (平成15・6・6那覇地裁)平成8(行ウ)9 違法公金支出差止等請求事件 
  • (財)名古屋港水族館が入手を予定しているシャチの購入費用を名古屋港管理組合(特別地方公共団体)が支出するのは、動物愛護法等に違反し、公序良俗に反して違法である等として地方自治法242条の2第1項1号に基づき支出差止めを求めた住民訴訟 (平成15・3・7名古屋地裁)平成14(行ウ)54 費用支出差止事件 [動物園や水族館において野生動物を収容・飼育することが人類と動物の共生のあり方の一つとして是認されることからすれば,シャチの入手が動物虐待を目的とした違法不当なものであるとはいえない等として原告らの請求を棄却した事案][判決全文
  • 林道の建設により、貴重な自然環境が破壊されてしまうことを実質的理由として、県の広域基幹林道大滝線博士工区林道事業の違法性を争った事案 (平成14・5・14福島地裁)平成8(行ウ)10 公金支出損害賠償等請求[猛禽類][棄却][判決全文

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▽商事事案

  • 犬のブリーダー(繁殖を目的として飼育を行う者)がペットホテルの経営者に犬の飼育管理を委託したが,経営者の寄託契約上の債務不履行により犬が死亡したとして損害賠償を求めた事案につき,犬の死亡による財産的損害の額を民訴法248条を適用して認定し,犬の死亡による精神的苦痛につき慰謝料を認めた事例[金150万円を認容・うち慰謝料は70万円](平成17年02月28日千葉地方裁判所) 平成15(ワ)565判決全文
  • 平成15年3月18日青梅簡易裁判所判決・平成15(ハ)34[診察費・診断書費用として約7万円、慰謝料として3万、合計約10万円を認容][ 判決全文
  • スーパーマーケットに出店しているテナントと買物客との取引に関して商法二三条の類推適用によりスーパーマーケットの経営会社が名板貸人と同様の責任を負うとされた事例--オウム病インコ事件最一小判平成7・11・30)民集49・9・2972、判タ901・121、判時1557・136、金判989・21 → 破棄差戻[ 判決全文 [概要]※ファイル紛失中
  • 家畜飼料中にトキソプラズマの原虫が混入していたため飼育中の母豚にトキソプラズマ病が集団発生した事故につき、右飼料の製造業者及び販売業者に損害賠償責任が認められた事例(岐阜地高山支判平4・3・17、判時1448・155)[争点]※ファイル紛失中・[判決全文]→ (一部)控訴
  • 東京高判平4・3・11判タ787・251、判時1418・134、金判898・15 → 上告(最一小判平成7・11・30
  • 購入したインコが、オウム病菌を保有していたため家族に感染し、オウム病性肺炎に罹患し死亡又は受傷した事故につき、販売店に対し債務不履行に基づく損害賠償責任があるとして、販売店をテナントとしてスーパーに対し名義貸人の責任を認めた事例(横浜地判平成3・3・26、判時1390・121、判タ771・230)→ 控訴(東京高判平4・3・11) → 上告(最一小判平成7・11・30)
  • 輸送中競争馬が死亡した事故につき、右死亡は麻痺性筋色素血病の罹患によるもので、運転者の不注意による転倒よるものではないとして、輸送者の損害賠償責任を否定した事例(名古屋地判昭和61・4・30)判時1211・104、判タ610・119、判例体系ID27800316 → 控訴
  • 犬を輸送する場合の注意義務並びに犬を輸送中に死亡させたことにより慰藉料を含め五万円の損害賠償が認められた事例(東京地判昭和45・7・13)判時615・35

 

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▽そのほか動物に関する債務不履行・不法行為事案

  • 捨てねこの里親募集活動を行っていた原告らからの,里親名下にねこを騙し取った被告に対するねこの引渡を求める訴えにつき,ねこの特定が不十分であるとして却下された事例/捨てねこの里親募集活動を行っていた原告らの,里親名下にねこを騙し取った被告に対する損害賠償請求につき,慰謝料等の支払いを命じた事例(平成18年09月06日大阪地方裁判所第22民事部)[ねこ一匹の場合は5万円,ねこ2匹以上の場合は10万円の慰謝料を認容]平成17(ワ)7595損害賠償等請求事件[判決全文→[控訴]→平成19年09月05日大阪高等裁判所(永井ユタカ裁判長)[一部認容]報道@時事ドットコム:2007/09/05-19:37 14匹の引き渡し命じる=「飼う意思ない」と詐取認定−捨て猫里親訴訟・大阪高裁[web魚拓](2007.9.5追記)
  • 競走馬の所有者が当該競走馬の名称を無断で利用したゲームソフトを製作,販売した業者に対しいわゆる物のパブリシティ権の侵害を理由として当該ゲームソフトの製作,販売等の差止請求又は不法行為に基づく損害賠償請求をすることの可否[否定]最高裁第2小法廷判決平成16・2・13)平成16(受)866,867 製作販売差止等請求事件 
  • 軽種馬を育成する農場経営者所有の馬(牝1歳馬2頭)を鹿と間違えて射殺、1頭を走行できない状態にして処分を余儀なくさせた不法行為に対する損害賠償請求について、未出走の競走馬の価格算定の基準を「馬の交換価格--(1)馬の個性、(2)一般的に取引において考慮される属性」判示した事案(千葉地判平17・4・21)平成13(ワ)38
  • 競走馬の馬主らが、中津市等に対し,中津競馬を廃止したことは原告らの法的信頼を侵害した違法な行為であるなどとして、不法行為に基づく損害賠償等を求めたところ、中津競馬の廃止は合理性がないとはいえず、原告らの中津競馬の継続に対する期待は事実上のものにとどまり、法的な保護の対象にはならないなどとして、請求を棄却した事案大分地地裁平成16・1・19)平成14(ワ)258 
  • 競走馬育成のため育成牧場において調教業務に従事していた者が、落馬して馬に腹部を踏まれるか蹴られるかして、肝臓断裂の傷害を負い、肝損傷による出血により死亡した事故について、事故当時,防護服を準備さえしていなかった使用者に安全配慮義務違反があったとして控訴を棄却した事例(名古屋高判平15・12・17)平成14(ネ)944
  • 競走馬の生産、育成を事業目的とする有限会社と競走馬の調教を担う牧夫として労働契約を締結した者(当時15歳)が、就労を開始してから16日目で3歳馬の調教作業を開始したその初日の事故により死亡した事案(名古屋地判平14・9・13)平成12(ワ)2990→控訴(名古屋高判平15・12・17)平成14(ネ)944
  • 中央競馬において、競走馬が落鉄したまま出走した事故に際し、日本中央競馬会の措置に違法はないとされた事例(東京地判平3・11・21判時781・89、判タ781・173、法律新聞1037・6、判例体系ID27811319)
  • 日本中央競馬会附属機関の競走馬診療所管理課長が厩舎における競走馬用飼料添加剤の販売に同意しなかったことについて不法行為(営業妨害)の成立が否定された事例(東京地判昭和58・10・20判時1121・59、判例体系ID27490675)
  • 東京地判昭和47・7・15
  • 東京地判昭和44・3・1、判時560・73
  • 豊島簡裁昭和43・3・29
  • 犬の交通事故死につき財産的存在および慰藉料の請求を認容した事例(東京地判昭和40・11・26)判時427・17 [判決全文
  • 犬がかみ殺されたことにより慰藉料請求をみとめた事例(東京高判昭和36・9・1)判時283・11、判タ124・37  [判決全文
  • 飼い猫を殺害されたことによる慰謝料請求をみとめた事例(昭和36・2・1東京地判)判時248・15 判決全文 
  • 東京控訴院年月日不明(明四五)、明44(ネ)55、最近判例集10・3 : 犬が自動車にはねられた場合に財産的賠償を認めた裁判例(慰藉料は否定)

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▽国家賠償請求事案

  • 飼育する肉牛に口蹄疫感染が疑われ、家畜伝染病予防法16条等に基づき、全頭のと殺、埋却を余儀なくされたことに関して、国に対し憲法29条3項に基づく損失の補償を、道に対して埋却に関する指示は違法であり、これにより損害を被ったと主張して、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求した事例(請求はいずれも棄却)(札幌地判平成14・2・19)平成12(ワ) 2958 損失補償等請求 
  • 高速道路を走行中の自動車が飛び出した野生のエゾシカと衝突し車輌が破損した事故につき、高速道路としての設置管理上瑕疵があるとして国賠請求が認められた事例(札幌地判平成10・12・14)[判決全文]  →控訴
  • 市が獣医師に飼犬又は飼猫の不妊手術を受けさせた市民にその手術料の一部に相当する金員を補助金として交付するに当たり右の獣医師を獣医師会支部に所属する者に限定した措置が国家賠償法譲違法であるとはいえないとされた事例(最高裁第三小法廷平成7・11・7)判時1553・88、判タ897・61判決全文
  • 大阪地裁昭和63・6・27、判タ681・142、判時1294・72
  • 警察官及び消防吏員が、深夜路上に駐車したトラックに積載されている数頭の競走馬の鼻息や馬体の湯気が高さ2メートル位立ち昇っているのを火災発生と誤認し、消化剤の噴射及び放水による消火活動を行って右競走馬に損害を与えたとしても、過失又は義務違反がないとされた事例(広島地判昭和58 ・9・29、判時1102・109、判タ511・167、判例体系ID27424121) →※see, 薄津芳「国賠事件判例紹介51」『都道府県展望』308号、46-47。
  • 徘徊中の飼犬咬傷幼女死亡事件(東京高判昭和58・7・19)判例自治昭和59・1・72
  • 水戸地裁土浦支部昭和57・9・16、訴訟月報29・4・545 →控訴審(東京高判昭和58・7・19)
  • 大阪府飼犬咬傷事故防止警察権損害賠償請求事件(大阪地裁昭和53・9・28)判時925・87
  • 幼児が野犬による咬創を受けて死亡した事故につき、条例に基づき野犬の捕獲、抑留等の権限を有する知事に右権限を適切に行使しない作業義務違反があったとして、国賠法一条による損害賠償責任が認められた事例--千葉県野犬咬死事故損害賠償請求事件控訴審判決(東京高判昭和52・11・17)判時875・17[ 判決全文  [概要 ※ファイル紛失中
  • 昭和51・12・16、判時863・92 [熊]
  • 幼児が野犬による咬傷を受けて死亡した事故につき、県知事・職員に野犬を捕獲すべき義務がないとして国家賠償請求を否定した事例(千葉地判昭和50・12・25)判時827・90 →控訴審(東京高判昭和52・11・17)
  • 長崎県警察官被害者救助行為損害賠償請求事件(長崎地裁佐世保支部判昭和37・12・17)下民13・12・2480

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▽居住事案

  • マンションの販売業者の従業員が、ペット類飼育の許否につき、販売時期によって異なる説明をして正確な情報提供を怠ったなどとして、販売業者から区分所有建物を購入した原告らのうち2名に対する不法行為の成立を認め、慰謝料請求を認容した事例(大分地判平成17・5・30)平成16(ワ)297 [判決全文
  • 賃貸借契約に係る敷金契約に基づく敷金返還請求を一部認容した事例(東京簡裁平成17・3・1)平成16(少コ)3652 敷金返還請求 [猫5匹を飼育していた事例][判決全文
  • マンションにおけるペット飼育に関して売主である販売業者の説明義務違反及び不法行為責任が否定された事例(福岡地判平成16・9・22)平成15(ワ)974 [判決全文
  • 猫嫌いの人が猫の糞尿被害を訴えているのを知りながら野良猫に餌を与え続けた近所の住人の行為が違法とされた事例[左記被害者が調停を申し立てたのに対し、訴え取下げを求める嘆願書への署名を近隣の多数住民から集めた行為が名誉毀損にあたるとされた事例](神戸地判平成15・6・11)平成13(ワ)1958 [判決全文
  • 賃貸借契約に係る敷金契約に基づく敷金返還請求を一部認容した事例(東京簡裁平成14・9・27)平成14(ハ)3341 敷金返還請求 [小型犬(チワワ)を飼育していた事例][判決全文
  • 動物の飼育が禁止されていることを知った上で入居する場合には、犬の飼育を許可する権限ある者の承諾がなければ入居し得ないとした事例(京都地裁平成13・10・30)平成12(ワ)3097 建物明渡請求 [中型犬(シェットランド・シープドッグ)を飼育。建物明渡請求を認容][判決全文
  • マンションにおける犬の飼育差止請求及び弁護士費用相当額の損害賠償請求が認容された事例(東京地判平成8・7・5、判時1585・43)[分譲★][判決全文]→控訴
  • マンションの居住者の野鳩の餌付け及び飼育が、区分所有者の共同の利益に反する行為であるとして、マンション所有者と居住者間の使用貸借契約の解除とマンションの引渡請求が認められた事例東京地判平成7・11・21判タ912・188)[分譲][判決全文
  • 浦和地裁平成7・6・30平成5(ワ)861、判タ904・188 →控訴
  • マンション内における動物の飼育行為を具体的な被害の発生する場合に限定せずに一律に禁止する管理組合の規約が当然無効であるとはいえないとされた事例(東京高判平成6・8・4、判時1509・71)[分譲]判決全文
  • 犬猫の飼育を禁止する管理組合の規約が有効とされた事例 (東京地判平成6・3・31、判時1519・101)[分譲★][判決全文]→ 控訴
  • マンションでの犬飼育禁止を定めたマンション管理組合の規約は、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすとはいえないとされた事例(横浜地裁平成3・12・12)判時1420・108、判タ775・226[分譲・禁止特約有]→控訴審(東京高判平成6・8・4
  • 近隣居住者より犬の飼育者に対し、飼犬の鳴声による騒音と糞の悪臭により生活利益を侵害されたとして求めた損害賠償請求が認容された事例(京都地判平成3・1・24)判時1403・91[近隣]→控訴
  • 東京北簡裁昭和62・9・22、判タ669・170、臨時増刊706・74-75(1989/10)
  • 東京地判昭和62・3・2、判時1262・117 : 飼育禁止特約のない場合[賃貸]
  • 新宿簡判昭和61・10・7、判時1221・118、判タ624・189 : 飼育禁止特約の付されている場合[賃貸]
  • 東京地裁昭和61・3・31、判タ596・35 [公営住宅]
  • 横浜地判昭和61・2・8、判時1195・118[近隣][718]
  • 名古屋地判昭和60・12・20、判時1185・134、判タ588・81
  • 東京地判昭和60・10・22、ジュリ852・138
  • 東京地判59・10・4、判時1153・176 : 飼育禁止特約の付されている場合[賃貸]
  • 東京地判昭和58・1・28、判時1080・78、判タ492・95 : 飼育禁止特約の付されている場合[賃貸]
  • 鎌倉簡判昭和57・10・25、判時1195・122 → 控訴〔横浜地判昭和61・2・8〕[近隣]
  • 東京高判昭和55・8・4、判タ426・115 : 飼育禁止特約の付されている場合[賃貸]
  • 名古屋地一宮支判昭和51・9・5、判時938・9 [近隣]:魚処理工場からの悪臭被害に対する損害賠償(積極)

    N.B. [分譲★]原告は同一の分譲マンション管理組合。

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▽飼主等の義務 → [最高裁判例要旨]

  • 人を咬むという癖を有する犬の咬傷により生じた後遺障害について慰謝料を認めた事例(原告が事故を誘発した過失が認められるとして5割の過失相殺を認めた事例)(広島高判松江支部平成15・10・24平成15(ネ)42)[判決全文
  • 犬のマラソン大会会場の公園で1審被告の飼育する犬(バーニーズマウンテンドッグ)にかまれて傷害を負った1審原告の過失割合を2割とした1審判決を維持した事例(名古屋高判平成15・9・4平成15(ネ)362)[判決全文
  • 「犬の放し飼いは禁止」との掲示ある公園内の通路を自転車で走行中に、手綱をつけていなかった大型犬(ゴールデンレトリバー)と衝突し転倒して骨折等の傷害を負った事例(東京地裁平成15・1・24)平成14(ワ)14626[判決全文
  • 散歩させていた犬(ゴールデンレトリーバー)が右下肢に衝突し転倒、顔面、胸背部、四肢外傷及び顔面骨骨折、脛骨高原骨折等の傷害を負ったとして、動物の占有者の責任に基づく損害賠償を請求した事案 [一部認容:約1900万円の損害賠償請求が認められた事例](東京地判平成14・2・15 平成13(ワ)365)[判決全文
  • 犬の咬傷により生じたPTSDの後遺障害等について慰謝料としての損害賠償請求が認められた事例 [犬の所有者の家族について連帯責任を認めた事例/原告が事故を誘発した過失が認められるとして6割の過失相殺を認めた事例](京都地判平成14・1・11平成13(ワ)2000[判決全文
  • 駅構内の券売機前において、突然背後から盲導犬を連れて歩行してきた完全視覚障害者に右肩部付近を強く衝突され、その場に転倒し、左大腿骨頸部骨折の傷害を負ったとして損害賠償を請求した事例 [盲導犬を連れていた被告が原告に衝突したと判断する根拠は薄弱として、請求棄却](横浜地裁川崎支部平成13・12・13 平成11(ワ)190)[判決全文
  • 那覇地裁沖縄支平成7・10・31
  • 飼犬の鳴き声により近隣居住者に財産的、精神的損害を与えたとして、飼主に不法行為責任が認められた事例(東京地判平成7・2・1、判時1536・66)
  • 原告に咬傷を負わせた犬が原告と被告のいずれのものであるか特定できない場合であっても、犬を放し飼いにしていた被告に過失があるとされた事例(東京地判平成4・1・24)判時1421・93  [判決全文
  • 京都地判平成3・1・24、判時1403・91 
  • 大阪地裁昭和61・10・31、判タ634・182 [718]
  • 神戸地判昭和61・3・28、判時1202・104、判タ616・110、訴訟月報32・12・2835 [猟犬]
  • 横浜地判昭和61・2・18、判時1195・118、判タ585・93 [鳴き声]
  • 福岡高判昭和60・2・28(昭和58(う)235、高裁刑集裁判速報昭和60・334)→上告
  • 名古屋地判昭和59・6・6 
  • 空地の支柱に犬を鎖でけい留していた飼主に動物の占有者の責任が肯定された事例(大阪地裁昭和58・12・21、昭和58(ワ)798)判タ521・173
  • 犬が近づいてきたため自転車の操縦を誤り道路から転落して受傷した七歳の児童に対して犬の飼主に民法七一八条の損害賠償責任が認められた事例(最高裁第二小法廷昭和58・4・1判時1083・83
  • 鎌倉簡判昭和57・10・25、判時1195・122 → 控訴〔横浜地判昭和61・2・8〕
  • 水戸地裁土浦支判昭和57・9・16、訴訟月報29・4・545
  • 闘犬の襲撃による幼児の死亡事故につき飼主に飼育場所を提供しかつ日常飼育に協力していた者が民法709条の不法行為責任を負うとされた事例(最三判昭和57・9・7)昭和55(オ)978、民集36・8・1572、判時1055・45 [709・718] 
  • 愛玩犬の飼主に保管上の過失が認められた事例(福岡高判昭和57・5・27)→上告審(最高裁第二小法廷昭和58・4・1
  • 畜犬の飼主に保管上の過失が認められた事例(最一判昭和56・11・5、判タ456・90、判時1024・49)[判決全文][概要]※ファイル紛失中 [シェパード]
  • 福岡地裁昭和56・8・28 → 控訴審(福岡高判昭和57・5・27)→上告審(最高裁第二小法廷昭和58・4・1
  • 東京高判昭和56・8・27、判タ454・92、判時1015・63 : 散歩連行中の注意義務について判示
  • 京都地判昭和56・5・18、判タ465・158 : 被害者の誘発行為により6割の過失相殺
  • 横浜地判昭和56・3・26
  • 東京高判昭和56・2・17、判タ438・103、判時998・65 →上告審(最判昭和56・11・5
  • 京都地判昭和55・12・18、判タ449・196 : 飼育保管方法について判示
  • 大阪高判昭和55・7・15、判時994・56 : 飼主の内妻につき占有補助者と判示[709] → 上告審(最三判昭和57・9・7
  • 長野地上田支部昭和55・5・5、判例集等未登載 → 控訴審(東京高判昭和56・2・17)→上告審(最判昭和56・11・5
  • 名古屋地判昭和54・12・21、判タ408・147、判時967・99 : 散歩連行中の注意義務について判示
  • 大阪地判昭和53・9・28、判タ371・115、判時925・87 : 散歩連行中の注意義務について判示 → 控訴審(大阪高判昭和55・7・15)
  • 東京地判昭和53・1・24、判タ363・270 : けい留をしていなかった一事実により相当の注意をなしたとは認められず、賠償義務を肯定
  • 東京地判昭和52・11・30、昭和50(ワ)7197、判時893・54
  • 松江地益田支判昭和52・4・8、交通例週10・1・561 [牛]
  • 大阪地判昭和51・7・15、判時836・85 : 動物加害と被害者の受傷との間に相当因果関係について判示(積極)。
  • 札幌地判昭和51・2・26、判時838・81、判タ342・312 : 散歩連行中の注意義務について判示 [709][中型アイヌ犬]
  • 東京高判昭和50・10・27、判時819・48 :因果関係否定[牛]
  • 大阪地判昭和50・8・16
  • 福岡高判昭和50・8・6、判時800・109
  • 和歌山地判昭和49・4・18、判時757・108 : けい留方法の不適切さを指摘
  • 東京地判昭和48・10・6、判時735・76 : 危険防止の手段方法をとるべき注意義務について判示
  • 松江地浜田支昭和48・9・28、判時721・88 : 動物加害と被害者の受傷との間に相当因果関係について判示(積極)。
  • 大阪地判昭和47・7・26、判タ286・340 : 被害者の誘発行為により5割の過失相殺。[秋田犬]
  • 東京地判昭和47・7・15、判タ281・200、判時680・30 : 散歩連行中の注意義務(自動車・他犬との接触事故をさけるための措置)について判示。犬の交配料収入の損失を予見し得うべき特別損害として認めた。
  • 大阪高判昭和46・11・16、判時658・39、判タ274・170 : 原判決破棄(飼主の賠償責任を肯定)、被害者の誘発行為により5割の過失相殺。
  • 大阪地判昭和46・10・22、判タ282・340 : 植物園の猿の飼育係を動物飼育者の占有補助者と判示[猿]
  • 大阪地判昭和46・9・13、判時658・62、判タ272・340 : けい留方法の不適切さを指摘するも、被害者の自招行為とし請求を棄却。
  • 大阪地判昭和45・5・13、判タ253・289 : 1年10月の幼児に対する咬傷事故 →控訴審(大阪高裁昭和46・11・16)
  • 札幌地判昭和45・3・19、判タ247・289 [709]
  • 名古屋高判昭和44・10・29 :三重県飼い犬取締条例違反被告事件[条例中の『所有者以外の者が管理する場合』の意義]
  • 東京地判昭和44・3・1、判時560・73 : けい留をしていなかった一事実により相当の注意をなしたとは認められず、賠償義務を肯定
  • 豊島簡判昭和43・3・29、判時534・76 : 愛犬への咬傷につき、慰謝料を肯定。
  • 長崎簡裁昭和43・2・18
  • 大阪地判昭和42・5・4、判時503・53: けい留方法の不適切さを指摘
  • 大阪地裁堺支部昭和41・11・21、判時477・30 : 危険防止の手段方法をとるべき注意義務について判示。被害者の誘発行為により3割の過失相殺。[シェパード]
  • 東京地判昭和40・11・26、判時427・17d : 散歩連行中の注意義務(自動車・他犬との接触事故をさけるための措置)について判示
  • 動物の占有者は、自己に代つて動物を保管する者を選任してこれに保管をさせた場合において、「動物ノ種類及ビ性質ニ従ヒ相当ノ注意ヲ以テ」その保管者を選任・監督したときは、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を免れるものと解するのが相当と判示。最判昭和40・9・24、昭和39(オ)1336、民集19・6・1668 、判タ183・106、判時427・28 : 馬の運送人が「保管者」に該たる旨判示 。本能的反応行動を制御、事故防止措置をとる義務[馬][718][ 判決全文
  • 福岡高判昭和39・8・31、下民集15・8・2105、判時386・49 : 馬の運送人が「保管者」に該たる旨判示 [馬]
  • 畜犬の飼主に保管上の過失を認めた事例昭和37・2・1最高裁第一小法廷、昭和34(オ)1049、民集16・2・143、裁集民58・467):本能的反応行動を制御、事故防止措置をとる義務[グレートデン][ 判決全文→※see 刑事事件
  • 名古屋高判昭和37・1・30、判時312・25 : 危険防止の手段方法をとるべき注意義務について判示[秋田犬]
  • 東京高判昭和36・9・11、判時283・21、判タ124・37:愛犬の咬殺につき慰謝料肯定 [判決全文]
  • 街路上を巨大な体躯の犬を連れ歩く場合の注意義務(名古屋高裁昭和36・7・20)判時282・26 [判決文]
  • 他人を使用して動物を飼育占有する者が被用者の選任監督につき過失がない場合と民法718条の責任の有無(積極)(昭和36・2・1東京地裁)判時248・15、判タ115・92、下民集12・2・203  判決全文
  • 東京高判昭和34・7・5 →上告審(最高裁第一小法廷判決昭和37・2・1)
  • 東京地判昭和33・12・27(昭和32(ワ)3611)下民集9・12・2692、判時174・21、判タ90・49 →控訴審(東京高判昭和34・7・5)
  • 東京地判昭和33・10・15、判時167・34
  • 飼犬の暴行と飼主の損害賠償義務(横浜地判昭和33・5・20)下民集9・5・864、判タ80・85 [近隣][争点]※ファイル紛失中・[判決全文
  • 名古屋高判昭和32・5・10、下民集8・5・895 : 猛勇な性質を有する犬の保管方法につき判示
  • 東京地裁昭和32・1・30、下民集8・1・165 : 動物加害と被害者の受傷との間に相当因果関係について判示(消極)。
  • 宮崎地判昭和31・11・27、下民集7・11・3396 : [猿]
  • 岐阜地大垣支判昭和30・6・9、下民集6・6・1085 : 被害者の誘発行為により3割の過失相殺。猛勇な性質を有する犬の保管方法につき判示
  • 牛を引いて来る者とすれちがう場合の貨物自動車運転者の注意義務および牛を引いて歩行する者の注意義務についての事例(広島高裁岡山支部昭和29・2・19) 昭和27(ネ)40
  • 狂暴の性癖ある鶏の飼育者は該鶏が他人に危害を加えることのないようにその保管について相当の措置を講ずべき注意義務があると判示した事案(福岡高判昭和25・11・20)昭和24(ネ)433、高民集3・3・178、下民集1・11・1886: 動物飼育者の娘を飼育者の占有補助者として判示[鶏]
  • 東京控判昭和12・4・28、新聞4142・5 : 過去に咬癖のある犬の放し飼いにすることにつき注意義務違反と判示[判決全文
  • 大判昭和3・2・4、新聞2845・14 [馬]
  • 損害賠償請求ノ件:物ノ所持者ト占有者○民法第七百十八條一項二項ノ関係(大判大10・12・15 )民録27・2169 [馬] 
  • 損害賠償請求ノ件: 民法第七百十八條ノ適用(大判大4・5・1)民録21・630 [馬]
  • 損害賠償及慰藉料請求ノ件: 民法第七百十八條ノ趣旨及適用(大判大2・6・9)民録19・507
  • 犬の飼養者と責任及び慰藉料(和歌山地判年月日不詳(大正四年(ワ)57))新聞1125・26
  • 動物占有者の責任(長崎控判年月日不詳(明治四十五年(ネ)129))新聞849・23[大正2・3・20]、評論2巻民法68頁 [判決全文

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▽飼主等の刑事責任 

  • 被告人が飼育していた中型雑種犬が被害者に襲いかかり咬みついた過失傷害被告事件について,結果の予見可能性及び回避可能性がなかったことを理由とする控訴を棄却した事案(広島高判平成15・12・18) 平成15(う)173 
  • 刑法第211条にいわゆる業務に従事するものと認められた事例(東京高判昭和34・12・17)昭和33(う)2497 [グレートデン]

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▽鳥獣保護法事案

 ◆刑事事件

  • 鳥獣保護法及狩猟ニ関スル法律1条の4第3項の委任を受けた昭和53年環境庁告示第43号3項リ号が禁止する「弓矢を使用する方法による捕獲」に当たるとされた事例最一判平成8・2・8)判時1558・143 [判決全文
  • 洋弓銃を用いて狩猟鳥類であるマガモないしカルガモに矢を射かけたときは、命中しなかった場合であっても、鳥獣保護及狩猟に関する法律1条の4第3項が禁止している「捕獲」にあたるとした事例(東京高裁平成7・4・13)判時1547・141 [判決全文]→ 上告(最高裁平成8・2・8
  • 沼津簡判平成6・9・23 →控訴(東京高裁平成7・4・13)→上告(最高裁平成8・2・8
  • 最二判平成4・11・27、判時1441・151
  • 東京地裁平成2・2・14、判タ25・239
  • 最三決昭和54・7・31刑集33・5・494、判時941・138:鳥獣保護法11条1項「捕獲」の意義
  • 最三決昭和53・2・3刑集32・1・23、判時884・113:鳥獣保護法15条の「捕獲」の意義
  • 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律16条後段の規定は、銃丸の達すべき虞れのある人畜、建物、汽車、電車若しくは艦船に向つてする銃猟行為一切を、その行為の当該具体的状況のもとにおける具体的危険の有無を問わず、禁止するものであると判示東京高判昭和49・5・21(昭和49(う)188)→上告
  • 福岡高判昭和48・11・29高刑26・5・578、判時735・108:鳥獣保護法1条の4第3項「捕獲」の意義につき自己の実力支配内に入れようとする一切の方法を行うこと(捕獲行為説)
  • 水産資源保護法第25条及び茨城県内水面漁業調整規則第27条にいわゆる「採捕」とは、採捕行為を指称し、現実に魚類を採捕したか否か、あるいはこれを捕捉しうる状態において実力的支配内に帰属するに至らしめたか否かは問うところではないと解するのが相当であると判示した事案(最三判昭和46・11・16)昭和44(あ)616、刑集25・8・964、判時649・91:
  • 水産資源保護法25条にいわゆる「採捕」とは、さく河性を有するさけを現実にとらえるか、容易にとらえ得る状態において、その者の実力支配内に置くに至つた場合をいい、単に採捕行為に及んだだけに過ぎない場合を含まないものと解すると判示した事例(東京高判昭和45・4・30)昭和44(う)1314→上告
  • 水産資源保護法第25条及び茨城県内水面漁業調整規則第27条にいわゆる「採捕」とは、採捕行為を指称し、現実に魚類を採捕したか否か、あるいはこれを捕捉しうる状態において実力的支配内に帰属するに至らしめたか否かは問うところではないと解するのが相当であると判示した事例(東京高判昭和44・10・20)昭和44(う)616・617・898→上告
  • 烏猷保護及狩猟二関スル法律第二〇条にいう「鳥獣」には、右「鳥獣」から摘出された胎児も含まれると解するのが相当であると判示した事例(札幌高判昭和44・5・29)昭和44(う)48
  • 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第1条ノ4第3項にいわゆる「捕獲」とは、狩猟鳥獣を現実に自己の実力支配内に入れうる状態を生じさせたことをいい、狩猟鳥獣に対し単に銃砲を発射するなどして狩猟行為をしたにすぎない場合を含まないと判示した事案(仙台高判昭和43・1・23)昭和42(う)170、高刑21・2・95、判時518・88:鳥獣保護法1条の4第3項「捕獲」の意義につき現実捕獲説。→上告
  • 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第1条ノ4第3項にいわゆる「禁止狩猟鳥獣を捕獲した」というのは「同鳥獣を現実に捕捉するか、少なくとも同鳥獣を容易に捕捉しうる状態において、同鳥獣が右状態においた者の実質的支配内に帰属するに至つた」ことを意味すると判示した事例福岡高判昭和42・12・18高刑20・6・791、判時512・70:鳥獣保護法1条の4第3項「捕獲」の意義につき鳥類を現実に自己の実力支配内に入れうる状態を生じさせることと解する(現実捕獲説)。
  • カモシカの原皮(動物を解体しその毛皮を剥ぎ取つて陰干にし或いは塩漬にしたもの)は、昭和33年法律第51号による改正前の狩猟法第20条にいわゆる鳥獣に含まれると判示した事例(最小二決昭和36・5・26)昭和36年(あ)159、刑事例集15・5・904 [カモシカ]

 ◆その他

  • 浦和地裁判決昭和55・12・12、判タ435・133 [ライオン]
  • 長崎地裁佐世保支部昭和55・5・30、判タ414・69、判時999・131、刑事裁判月報12・4・5・405
  • 鹿の所有者は誰か――神鹿による被害第一次訴訟(奈良地判昭和58.3.25)判タ494・174 [レジュメ]
  • 大判大5・5・1、刑録22・672、刑抄録65・8606 [民180、刑235]

 

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▽動物による損害賠償についての示談、およびそのほかの事例紹介(日本)

  • 大型犬が小型犬をかみ殺した [裁判]
  • 飼犬による他人への咬傷 [示談]
  • 犬による咬傷--犬の占有者は誰か[裁判上の示談]※ファイル紛失中
  • 多額の損失を生じた競走馬の譲渡に関し、当該損失の帰属主体たる親が当該競走馬の取得に当たり売買代金名目で息子に支払った金員のうち他への譲渡代金相当額等が取得費と認められ、残余は親から息子への贈与であると認定された事例(名古屋地判平成2・4・27判タ737・100、判例体系ID22003861) [競走馬の譲渡][税法/みなし贈与] 

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【作成者より】
これまでのサーバー引越時の不手際のため「争点」「解説」の頁を紛失した箇所があります(その旨記載しております)。不具合ありますことをご諒解下さい。

典拠は、以下の通り。これらを参考・参照して作成しております。

  • 鎌田富雄・実務行政法研究会「国家賠償と動物行政」『法令解説資料総覧』55号131頁以下・56号132頁以下。
  • 田中実・長谷川貞之「動物占有者について--判例・条例と比較法--」判タ551号(1985.5.25)74〜141頁。
  • 長谷川貞之「住宅における動物の保有(上)」判タ661号(1988.5.15)47頁以下。
  • 長谷川貞之「住宅における動物の保有(下)」判タ662号(1988.6.1)31頁以下。
  • 星野雅紀「動物占有者の賠償責任」『判例タイムズ』476号(1982.11.1)54〜59頁。
  • 星野雅紀「動物占有者の不法行為」山口和男編『裁判実務体系』第16巻(青林書院、昭和61年)559〜578頁 。
  • 『ペットの法律相談』54,82,90,96,118,121,129,138,177頁。
  • 吉田真澄「現代ペット連れ住宅事情」『民事法情報』96号25頁以下。
  • その他、『法律判例文献情報(1998年度版)』『判例体系』、『判例時報』『判例タイムズ』など掲載雑誌等。

判決内容全文は、『判例時報』または『判例タイムズ』に掲載の場合は、判時又は判タに寄ります。その他当該判決文が他の判決集に記載の場合は、該判決集に寄ります。事例については網羅的なものに近づくことを一応は目標にしております(まだ最終的なものではありません)。分類に際しましては、上記雑誌等を参考にしております。不適切なものがございましたら、ご指摘頂けますようお願いいたします。

判例の意味・判決文の読み方等については、中野次雄編『判例とその読み方』有斐閣(1986年)を是非、ご参照下さい。

入力の際には誤字脱字等を含め誤りについて極力注意を払っておりますが、ほぼ手入力となっていますので、誤りがございましたら是非お知らせ下さいますようお願いいたします。

当初の公開(1998年)以降から2000年までは上記のように手入力にて判決全文を転載しておりました。しかし、その後、多くの裁判例がインターネット上で公開されるようになりました。2005年現在以降の入力は、補足的なものにとどまる予定です。判決全文についても、最高裁判所内のサーバーへのリンクの形をとることもありますので、ご了解ください。なお2007年現在以降、一部の判決についてblog形式で全文をテキスト形式で掲載しています(一部の名称をさらに仮名にしたりしてプライバシーに最大限配慮しています。強調箇所も独自につけています)。PDF形式での判決全文を掲載している最高裁判所へのリンクもあわせて記載しておりますので、正確を期すためにはそちらもあわせてご参照くださいますようお願いいたします。

裁判例は下記のページにて検索することができます。

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