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last update 07 October 1999


■その他の法令(関連部分のみ抜粋、制定年順)


遺失物法(明治32年3月24日法律第87号)施行、明32・04・13

第3条(費用の負担者) 拾得物ノ保管費公告費其ノ他必要ナル費用ハ物件ノ返還ヲ受クル者又ハ物件ノ所有権ヲ取得シ之ヲ引取ル者ノ負担トシ民法第二百九十五条乃至第三百二条ノ規定ヲ適用ス

第4条(拾得者の報労金請求権) 物件ノ返還ヲ受クル者ハ物件ノ価格百分ノ五ヨリ少カラス二十ヨリ多カラサル報労金ヲ拾得者ニ給スヘシ但シ国庫其ノ他公ノ法人ハ報労金ヲ請求スルコトヲ得ス

 2 物件ノ返還ヲ受クル者ハ第十条第二項ノ占有者アル場合ニ於テハ前項ノ規定ニ依ル報労金ノ額ノ二分ノ一宛ヲ拾得者及占有者ニ給スベシ

第12条(準遺失物) 誤テ占有シタル物件他人ノ置去リタル物件又ハ逸走ノ家畜ニ関シテハ本法及民法第二百四十条ノ規定ヲ準用ス但シ誤テ占有シタル物件ニ関シテハ第三条ノ費用及第四条ノ報労金ヲ請求スルコトヲ得ス


軽犯罪法(昭和23年5月1日法律第39号)施行、昭23・05・02

第1条(軽犯罪) 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

 十一 相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者

 十二 人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者

 二十七 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者

 三十 人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者


廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)施行、昭46・09・24

第1条(目的)この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

第2条(定義) この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

 2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

 3 この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

 4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。

  一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

  二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の二第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の二第一項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)

 5 この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

第16条(投棄禁止) 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

第17条(ふん尿の使用方法の制限) ふん尿は、厚生省令で定める基準に適合した方法によるのでなければ、肥料として使用してはならない。

第27条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 二 第十六条の規定に違反して、廃棄物(前条第三号に規定する廃棄物を除く。)を捨てた者


『模範六法』平成9・1997年版(三省堂)を参照しました。誤字・脱字等があるかもしれません。その際の責任はすべて作成者である長尾亜紀にあります。誤りを見つけられた場合は是非、ご一報ください。
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