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last update 07 October 1999


動物用医薬品の使用の規制に関する省令(抄)(昭和五十五年九月三十日農林水産省令第四十二号)最終改正 平8・12・11農水令66

 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十三条の第一項及び第二項の規定に基づき、動物用医薬品の使用の規制に関する省令を次のように定める。

 動物用医薬品の使用の規制に関する省令

第一条(定義)この省令において「医薬品」とは、専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品をいう。

第二条(対象動物)薬事法(以下「法」という。)第八十三条の二第一項の農林水産省令で定める動物(以下「対象動物」という。)は、次に掲げるとおりとする。

 一 牛、馬及び豚

 二 鶏及びうずら

 三 みつばち

 四 ぶり、まだい、ぎんざけ、まあじ、ひらめ、こい(食用に供しないものを除く。以下同じ。)、うなぎ、にじます、あゆ及びテイラピア(食用に供しないものを除く、以下同じ。)

 五 くるまえび

第三条(使用者が遵守すべき基準)法第八十三条の二第一項の使用者が遵守すべき基準は、次に掲げるとおりとする。

 一 別表第一及び別表第二の医薬品の欄に掲げる医薬品は、それぞれ、当該医薬品の種類に応じこれらの表の使用対象動物の欄に掲げる動物(以下「使用対象動物」という。)以外の対象動物に使用してはならないこと。

 二 別表第一及び別表第二の医薬品の欄に掲げる医薬品を使用対象動物に使用するときは、それぞれ、当該使用対象動物に使用するときは、それぞれ、当該使用対象動物の種類に応じこれらの表の用法及び用量の欄に掲げる用法及び用量(当該医薬品の成分と同一の成分を含む飼料にあっては、その用量から当該飼料が含む当該成分の量を控除した量)により使用しなければならないこと。

 三 別表第一及び別表第二の医薬品の欄に掲げる医薬品を使用対象動物に使用するときは、それぞれ、当該使用対象動物の種類に応じこれらの表の使用禁止期間の欄に掲げる期間を除く期間において使用しなければならないこと。

第四条(獣医師の使用の特例)獣医師は、法第八十三条の二第二項ただし書の規定により医薬品を使用する場合は、その診察に係る対象動物の所有者又は管理者に対し、当該対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうおそれがあるものの生産を防止するために必要とされる出荷制限期間(当該医薬品を投与した後当該対象動物及びその生産する乳、鶏卵等を食用に供するために出荷してはならないこととされる期間をいう。以下同じ。)を別記様式の出荷制限期間指示書により指示してしなければならない。この場合において、別表第二の医薬品の欄に掲げる医薬品を使用対象動物に使用するときは、当該使用対象動物の種類に応じこれらの表の使用期間の欄に掲げる期間以上の期間を出荷制限期間として指示しなければならない。

別表第一(略)


薬事日報社『薬事衛生六法』(学生版・1997年版)を参照しました。誤字・脱字等があるかもしれません。その際の責任はすべて作成者である長尾亜紀にあります。誤りを見つけられた場合は是非、ご一報ください。
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